修繕費?
【修繕費】
4月17日の深夜、豊後水道で地震が発生、
愛媛県と高知県の一部の市町村で震度6弱の揺れを記録しました。
幸い、大きな被害はなかったようですが、
報道は揺れの大きかった地区の人達のコメント、
「南海トラフが起きたと思った」を報じていました。
確かに南海トラフの10年以内の発生確率30%という報道もあります。
揺れが大きければ、そのように感じるのも当然だと思います。
もっとも、南海トラフの地震の発生周期、90~150年からすると
ちょっと早いかなあ~という感じもあります。
被害が少ないとは言え、地震で被害を受けた箇所はそれなりにあるようです。
当然、原状回復するための修理が必要です。
この修理費用、悩むことなく、税務上も修繕費として経費になります。
資本的支出ということはありません。
ところで、住宅の耐震化率(2018年現在)は、全国は87%、東京は92%、
能登半島地震の輪島市、珠洲市は45%~51%
地区による格差は大きいです。
必要なのは耐震補強工事ですね。
【耐震補強工事】
今回の四国の地震、能登半島地震で被害を受けた店舗、
お店再開の為、補修工事と耐震補強工事を実施した場合、
税務上はどのような扱いになるのでしょう。
補修工事、当然、修繕費として費用になります。
耐震補強工事、これは意見が分かれるところかと思います。
この補修工事と同時に行なう耐震補強工事、
この工事は被災前と同じ効用を維持する為の費用として、
資本的支出ではなく、修繕費として認められます。
国税庁のホームページにも掲載されています。
耐震補強工事、安易に資本的支出とするのではなく、
工事内容を精査し、注意する必要があります。
勿論、将来の地震に備えて耐震補強工事を実施した場合は、
これは資本的支出となります。
いや~。中々難しいですね。