よくわからん? その2

【例外が!】

今週、近畿税理士会のもしもし税金相談室に従事しました。

この相談室、一般の方からの税金に対する相談について、

電話にて、税理士が無料で対応するものです。

時節から、定額減税の相談もありました。

内容は個人情報なので、一般的なものになりますが、

「扶養なのですが、今年、臨時所得があり、所得が48万円を超えます。

どうなるのですか、どうすればよいのですか?」

定額減税、Q&Aが公表されているのですが、

個人事業者などについては、あっさり、1問のみです。

回答は確定申告しなさい。そこで精算しなさい! これのみです。

相談者の方も色々ネットで調べたのようなのですが、

分らず、電話相談となったようです。

結構、不親切です。

【ほかにも!】

青色専従者も同様です。

給与から徴収する所得税から減税して下さい。これのみです。

給与の壁、103万円を超えている青色専従者はこれでよいのですが。

48万円~103万円の青色専従者の方もいます。

青色専従者は扶養の対象から除かれています。

この48万円~103万円の人は不安ですよね。

私は4万円、もらえないの???

趣旨から考えると対象者となるでしょう。

この定額減税、給与所得者を中心に考えているので致し方ないのですが、

これから外れる人にはよく分らないことが多いと思います。

しかも、説明がありません。

この制度、はっきりと明確にはしていませんが、

2重の減税になっていないか、減税額が不足していないか

を判断するのはどうも市町村ようです。

市町村の職員はストレス溜まりますよね。

もちろん、会社や事業者の経理・総務も同様です。

減税ではなく、支給金にすれば良かったのではないでしょうか。

せっかく、マイナンバー、銀行口座に紐付けしたのですから・・・。

おっと! これは禁句ですか???

Follow me!