修繕費?

【修繕費】

4月17日の深夜、豊後水道で地震が発生、

愛媛県と高知県の一部の市町村で震度6弱の揺れを記録しました。

幸い、大きな被害はなかったようですが、

報道は揺れの大きかった地区の人達のコメント、

「南海トラフが起きたと思った」を報じていました。

確かに南海トラフの10年以内の発生確率30%という報道もあります。

揺れが大きければ、そのように感じるのも当然だと思います。

もっとも、南海トラフの地震の発生周期、90~150年からすると

ちょっと早いかなあ~という感じもあります。

被害が少ないとは言え、地震で被害を受けた箇所はそれなりにあるようです。

当然、原状回復するための修理が必要です。

この修理費用、悩むことなく、税務上も修繕費として経費になります。

資本的支出ということはありません。

ところで、住宅の耐震化率(2018年現在)は、全国は87%、東京は92%、

能登半島地震の輪島市、珠洲市は45%~51%

地区による格差は大きいです。

必要なのは耐震補強工事ですね。

【耐震補強工事】

今回の四国の地震、能登半島地震で被害を受けた店舗、

お店再開の為、補修工事と耐震補強工事を実施した場合、

税務上はどのような扱いになるのでしょう。

補修工事、当然、修繕費として費用になります。

耐震補強工事、これは意見が分かれるところかと思います。

この補修工事と同時に行なう耐震補強工事、

この工事は被災前と同じ効用を維持する為の費用として、

資本的支出ではなく、修繕費として認められます。

国税庁のホームページにも掲載されています。

耐震補強工事、安易に資本的支出とするのではなく、

工事内容を精査し、注意する必要があります。

勿論、将来の地震に備えて耐震補強工事を実施した場合は、

これは資本的支出となります。

いや~。中々難しいですね。

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