インボイス、不要?

【2割特例】

今年の税制改正、色々ありますが、

やはり10月から始まるインボイス制度でしょうか。

政府も円滑な導入に必至です。大盤振る舞いではありませんが・・・。

免税事業者が登録事業者を選択するように色々と知恵を絞っています。

最たるものが、

「小規模事業者に係わる税額控除に関する経過措置」、所謂 2割特例です。

この特例、

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、

10月1日より課税事業者となる者を対象としています。

基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)が1,000万円未満であれば、

原則計算、簡易計算を行なわなくても、

売上の2割の消費税を納付すればよいという制度です。

しかも、消費税につきものの事前の届出も不要です。

加えて、原則(簡易)計算が有利であれば、有利な方で申告できます。

特に魅力的なのはインボイスを集めなくてもよいというところです。

8%かな? 10%かな? と悩むこともなく、書類の保存もなく、

この登録番号? 大丈夫?と考える必要もありません。

売上からみなし仕入率80%で計算するのですから当然です。

簡易計算も同様ですが、業種によりみなし仕入率が40~90%と幅があります。

2割特例、お得な制度です。

期間も基準期間が1,000万円未満ならば、個人は令和8年迄、適用できます。

【やっぱり、必要?】

この2割特例、注意点もあります。

卸売業であれば、簡易計算のみなし仕入率90%、この特例は不利です。

卸売業と小売業の兼業も同様です。

簡易制度選択届出書の提出を検討しましょう。

大きな設備投資等を行なった場合、2割特例よりも原則計算が有利なことがあります。

事業が不振で赤字の場合、この場合も原則計算が有利のことが多いです。

原則計算が有利となると必要なのがインボイスです。

2割特例だから、インボイスはいらない! と考えてはいけません。

原則(簡易)計算なのか、2割特例なのか、

やっぱり、毎月、損益計算をしないと判断は難しいと思います。

インボイスも捨てずに、申告までは保存しておきましょう。

そう、意外な落とし穴・・・。注意です。

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