副業は雑所得?

【パブリックコメント】

国税庁は8月1日~31日までの間、パブリックコメントを募集してます。

ご存知でしたか?

内容は「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するものです。

最近、副業が多くなっています。

この副業による所得、事業なのか? 雑所得なのか? 

所得区分の判定が難しいという指摘を受けたものです。

仮に、副業による所得を事業所得と区分した場合、

青色申告の特別控除(10万円、55万円)が利用できます。

しかも赤字の場合、給与所得等と損益通算が可能です。

でも、雑所得ではこのようなことはできません。

これに注目した節税を目的とするスキームもあります。

今回のパブリックコメント、この防止を目的としたものと思われます。

具体的には「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で

行なっているかどうかで判定すること、

その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係わる収入金額が

300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、

業務に係わる雑所得として取り扱うこととする。」となっています。

確かに副業の所得区分、明確になったと思います。

この通達、特に異論がなければ今年、令和4年から適用です。

でも、副業が収入300万円未満、かつ赤字の方も多いような気がします。

例えば、某ネット販売の配達の請負、結構、厳しいみたいです。

もう少しなんとかならないかという気持ちもします。

【不動産所得?】

この通達の改正、雑所得と事業所得が対象です。

よくよく考えてみると不動産所得は対象外です。

不動産所得、副業経営でも赤字となれば給与所得等と損益通算可能です。

事実、青色申告特別控除や損益通算の制度を利用した節税、

これを謳うスキームは多くあります。

これも問題視されていました。

今回は?

なにか、フェアでない気がします。

いろいろあるのでしょうね・・・。

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