よくやるよね!

【住民登録のマンションを売ったの!】

国税不服審判所? これってご存知ですか。

税務署と税金について争いがあり、処分に不服があるとき利用できます。

もちろん、この審判に納得できなかったら裁判となります。

この国税不服審判所、争いについての裁決事例を公開しています。

一部、非公開のものがありますが、何故か報道はされます。

この裁決事例、おもわず、??とするものもあります。

自宅を売却すると譲渡所得が生じる場合があります。

でも3,000万円までは税金がかからないという特例があります。

名前は「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特例」です。

??事例、他人に6年間貸していたマンションを住民登録後、2ヶ月強で売却、

特例を適用し申告したというものです。

住民登録、一般的には住んでいるところに登録しますよね。

このマンション、居住用財産、なにも問題ないように見えます。

【実態がない!】

ところが、税務署は確かに住民登録がされているが住んでいる実態がなく、

仮装して申告したと重加算税を課しました。

当然のことながら処分についての争いとなり、国税不服審判所の出番です。

この人、確かに売却したマンションに住民票を移していたのですが、

電気、ガスの契約がない状態、使用実績がなかったのです。

蝋燭を灯して暮らしていたのでしょうか?

これでは住民票を添付しても特例の適用はできません。

しかもこの特例、住民票の添付は求められていません。

求められていないものを添付すれば、あれ?ということになります。

どうも中途半端な情報を小耳に挟んで実行したのでしょう。

税金、確かに納付するのはいやですが、これはいけません。

世の中、こういう人はそれなりに一定程度、いらっしゃいます。

私も目にしたことがあります。

このような場合、どうするのか?

ある先生の言葉が印象に残っています。

「いいですよ。申告しましょう。」

「でも、うそ、ごましかしで重加算税になりますよ。いいですね。」

先生、ニコニコしていました。

ムキになる必要もありませんね。

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