少し便利になった!

【納税地の異動】

税制改正、毎年、解説本を購入しています。

今年は「滅多にないけど慌てなくてすむよね!」という改正がありました。

納税地の異動についてです。

本社が移転した時や個人事業者が転居した時は、

移転や転居前の納税地を所轄する税務署長に「納税地の異動に関する届出書」を提出する必要がありました。

(もっと前は異動前と異動後の税務署長に提出でした)

届出書を出せばよいのですから、面倒なこともないよねと思う人も多いと思います。

でも、届出書を提出する必要があると認識している人は少ないので、

転居したことを会計事務所に連絡していない方もいます。

確定申告直前に、「そうそう引っ越したんだけど・・・」とおっしゃる方もいます。

もちろん、知らずに引っ越し前の税務署長に提出ということもありました。

会社も同様です。「来月、本社を移転するんだけど・・・。司法書士さんには連絡してるよ。」とおっしゃる社長さんもいます。

まあ~ 届出書を出すだけなのですが、

「社長、登記も大事ですが、労働基準局、車両関係、消防等、色々ありますよ。」とアドバイスすると、慌てる方もいます。

引っ越し! 行政関係の手続きが結構、手間です。

【どうやって確認するの??】

今回の改正、「納税地の異動に関する届出書」、この提出は不要となりました。

楽ですね。手間が省けます。

でも、疑問です。税務署はどうやって確認するの?? 

説明をみると、

「転居は住民票の異動情報、転居以外は確定申告書の記載内容で確認可能。」とあります。

転居は納得です。同様の例はあります。相続です。

死亡届を市役所に提出すると固定資産情報とともに税務署に連絡が行きます。

この応用ですね。

転居以外は申告書を出す以上、間違いないということでしょうね。

一歩前進ですね。

もっとも、日本人が海外に保有する金融資産、相互に情報を自動交換する時代ですから~~。

税務署からのお尋ね! 増える訳ですよね。

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