便利になったのに!

【上場株式の配当所得の課税方式が便利に!】

今年の確定申告、振り返ってみると「やった!」ということがありました。 

それは上場株式の配当所得です。

昨年の11月にもお話をしたので覚えている人もいると思います。

おさらいとなりますが、上場株式の配当所得、課税方式がややこしいのです。

所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択ができます。

例えば、所得税では総合課税又は申告分離課税のいずれか有利な方を選び、

住民税では申告不要(税額が増えるならば)も選択できます。

でも、このためには別途、住民税の申告が必要だったのです。

ところが、今年の確定申告、申告書第二表の住民税の欄に申告不要の選択が出来る項目ができたのです。

当然のことながら、会計ソフトもこれに対応してくれました。

有利、不利が簡単に計算できます。

しかも、場合によっては別途、提出が必要な住民税の申告書の手間も省けます。

助かります。

【令和5年までなの・・・】

ところが、この所得税と住民税の異なる選択、令和4年度の税制改正において見直しが行われました。

どういうことかというと、選択ではなく所得税と住民税の課税方式を一致させるということです。

例えば、所得税で配当所得の申告不要を選択すれば、住民税も申告不要の選択となると言うことです。

この改正、令和6年分以後の住民税から適用となります。

せっかく、便利になったのに! あれれ??? です。

でも、考えてみれば当然なのかもしれません。

この選択、税金が多くなる、少なくなるだけではありませんでした。

国民健康保険料の保険料、医療機関の窓口負担にも影響していました。

選択によっては保険料が高くなる場合や医療機関の窓口負担(主に高齢者)が1割から3割になる場合もあります。

税金の有利不利だけでなく、申告者の加入する健康保険を確認するの必要があったのです。

税金のことだけを考えがちですが、社会保険も視野に入れなければなりません。

もっとも、税制改正、税金のことしか考えていません。

税と社会保障、一体に考える必要があります。

中々、難しいのですが・・・。

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