書面送付のその後!

【書面OK! でも65万円控除が・・・・】

e-Taxのトラブル、「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載して送付すればよいとのお知らせが早々にあったことから殆どの方が解決済みだと思います。

只、個人的には15日に郵送にて提出した方、青色申告特別控除の65万円はどうなるの? いうことが心配でした。

でも、18日、22日と連続更新されたお知らせを読むと大丈夫となったようです。ほっと、一安心です。

当初は、郵送の人は再度、e-Taxにて再申告と読める内容だったのですが、その後、更新されたお知らせをじっくり読むと注書きに、

郵送の方で「青色申告特別控除の65万円」の適用の旨の申告書を提出した人は再度、e-Taxの送信は不要と書いています。

おそらく二転三転したのではないでしょうか。

当初、郵送とあったので、そのまま印刷・送付した人が多く、青色申告特別控除の65万円を55万円に変更する人は殆どいなかったのだと思います。

怒り心頭のクレームが多かったのでしょうね。

当然のことですね。よかったです。

【申請延長期限は4月15日まで】

ところで、このトラブルによるe-Taxの期限延長は4月15日迄となりました。

e-Taxに限れば、所得税は1ヶ月延長ということになります。

へ・・・、長いな! でも、ややこしいな~。という印象です。

個人の消費税の申告期限は3月31日です。

間違える人、会計事務所がいると思います。悲劇が!!

きちんと行っていれば、作業は加筆・再送信で終了です。

どんなに遅くても今週中には終わります。

でも、3月15日の期限に間に合わない、このまま提出するか、コロナ感染の延長か?? と考えていた人、会計事務所はバタバタとしているかもしれません。

「終わったよね、まさか終わっていないの?」という会話がありました。

答えは・・・・・・。

あまりお付き合いしたくないですね。

今回、よい機会です。送信日付、申告書の特記事項(申告書等送信表)をじっくり読むとよいと思います。

会計事務所にお任せ、これはいけません。

見るところは見ましょうね。

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