事業所税??

【家主さんからのお知らせ?】

会社の支店総務課員(経理も兼務)だったころ、ある日、営業所の家主さん、生命保険会社から賃借している物件の事業所税の課税面積のお知らせが届きました。

なに? これは? 事業所税? 事業税ではなさそうね?

早速、調べてみると都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。」とあり、事業所の床面積×600円と従業員給与総数×0.25/100の税金がかかるとありました。

対象は政令都市等+人口30万人以上の都市とあり、事業所の合計床面積が1,000㎡以下、事業所の従業員数が100人以下は免税となることがわかりました。

なるほど! ○○営業所のある市は合併で人口が30万人超えたのね。

だからお知らせが来たのか! 営業所は面積と従業員からみると免税だね。

関係するのは本社と支社かあ~、研究所と工場は田舎だよね。

総務と支社総務かあ~ と一安心でした。

突然、確認のお知らせが!

数年後、担当して間もない顧問先に伺ったとき、社長より、

「こんなお知らせが市から来ているのだが、何かわかる?」と見せられた書類には、「登記内容から判断すると事業所税の課税対象法人と思われます。確認の上、納税をお願いします」とあるではありませんか!

社長に早速、事業所税の内容を説明したのですが、「各工場も、従業員も超えていないのだがなあ~?」とぼそり、

「社長、床面積は市にある事業所の合計ですよ。本社工場と一昨年、買収した工場の面積を足してみて下さい。

「あ! 超えるよ。前の担当者、何も言わなかったよ。」

「すみません。事業所税、知らない人が多いと思います。言い訳にはなりませんよね。誠にすみません。所長に報告させて戴きます。」と平謝りでした。

事業所税、人口30万人以上の都市、落とし穴です。

その後、所長に報告、「しゃあないな~、あやまっといて~」。

なにか、他人事のように一言でおわりでした。

この事業所税、非課税面積の解釈と図面、延滞税の解釈、なんやかんやで申告まで約3ヶ月かかりました。

社長は怒りを通り越し、市役所の対応とこの税金にあきれていました。

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