おあずけ!

【他にも壁?】

壁の話が続いています。所得税には他にも壁が出来ています。

多すぎて説明が大変ですが、123万円の壁は最低、覚えておきましょう。

この壁、配偶者と扶養の大学生以外の扶養親族が対象です。

内訳は基礎控除58万円+給与控除65万円=123万円です。

この金額を超えると本人の所得税は課税されないのですが、

親御さんが扶養控除の適用を受けることが出来なくなり、

親御さんの所得税が増えることになります。

残りの壁は基礎控除の95万円が給与収入により58万円迄、減少するものです。

給与収入、200万円、475万円、665万円、850万円が壁となります。

もっともこれらの壁は減税にはかわりはなく、減税額が少なくなります。

少し、悔しいですね。

他にも壁がありますが、重要なのは手取りが減少する壁、

160万円、130万円、123万円、110万円、106万円です。

特に130万円、106万円、社会保険の壁、これは重要です。

これを考えた国会議員、○○だと思います。

【おあずけ!】

ところで、給与から天引きされる税金等はどうなるのでしょうか?

改正前は月額8.8万円未満だと所得税は天引きされませんでした。

103万円の壁を意識した月8.5万円(年102万円)のパート主婦が、

改正された所得税の壁160万円と社会保険の壁130万円を意識して、

月10万円(年120万円)に収入を増やした場合、どうなるのでしょうか?

社会保険料はなしですが、源泉所得税は毎月720円天引きされます。

嘘でしょう? 160万円まで所得税は課税されないのに!

と思ってしまいますね。

令和7年の税制改正、国税庁のホームページによると

令和7年12月1日に施行されます。

つまり、税制改正、実施は12月となります。

それまでは改正前の法律で給与から天引きされるということです。

年160万円の見込みでも、103万円の壁により所得税が源泉徴収されます。

でも大丈夫です。

税制改正は12月に実施のため、年間のお給料が160万円未満であれば、

年末調整により源泉徴収された所得税が戻ってきます。他も同様です。

ややこしいけど・・・。ちょぴり、うれしいですね? 

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