面倒くさいね~

【適格請求書】

来年の10月より消費税のインボイス制度が始まります。

そろそろ、免税事業者が課税事業者を選択するか否かの検討も必要となります。

おおよその検討は終わっているのですが、最終決断は事業者自身です。

これが難しい! おそらく年末か、直前となるのでしょうね。

インボイス制度、仕入税額控除を行うには適格請求書が必要となります。

この適格請求書を発行するには登録番号を取得する必要があります。

でも、何故か、課税事業者も登録番号を申請する必要があります。

これを説明すると、何故? 何故? うちは課税事業者、しかも法人だよ!

登録必要なの? と説明するのに一苦労です。主張はもっともです! 

ところで、この適格請求書、知識upのため、ある研修を受けたのですが、

面倒くさいね~と思うことがありました。実務からすると??です。

【適格返還請求書? まとめて記載?】

現状、掛け売上10,000円があり、この入金が9,670円とすると、

差額の330円は振込手数料又は売上値引として、書類がなくても

仕入税額控除又は売上返還の処理が消費税上認められています。

この処理、インボイス制度では認められないのです。

330円の適格請求書又は適格返還請求書を別途、入手する必要があるのです。

おいおいです。面倒くさいね~の一言です。

さすがにまずいということなのででしょう。

研修では解決策として、

適格請求書の下段に売上値引又は振込手数料を記載することを提案しています。

なるほど! さすがと思ったのですが???

この振込手数料、ネットバンキング、ATM(現金)、ATM(カード)、窓口、

それぞれで料金が異なります。また、ポイントにより割引があります。

当然ですが、同じ銀行の他支店の振り込み、他の銀行の振り込みは異なります。

例えばある銀行、同じ銀行の他支店の場合(30,000円未満)、

ネット:無料、ATM(現金):220円、ATM(カード):110円、窓口:330円、

他の銀行の場合(30,000円未満)

ネットとATM(カード):165円、ATM(現金):385円、窓口:605円です。

お得意先がどの銀行のどの方法で行うか、予め決めていないと殆ど無理です!

思わず、振込手数料、これにしてよ!と思いました。

「適格請求書が不要な3万円未満の公共交通機関、自動販売機」

これならば、面倒くさくないよね~。

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