印紙、貼り忘れ!

【めんどう?? 印紙】

皆さん、印紙って面倒だ!と思いませんか?

契約書等を結ぶとき、かならず必要なのが印紙です。

しかも、契約書に記載された金額によって、印紙が異なります

毎回、あってるかなあ~と心配です。

顧問先からの手形の相談、これも正直、および腰です。

手形金額の組み合わせによって、印紙の金額が多くなったり、少なくなったりします。

毎回、大丈夫だよね。他に組み合わせないよねえ~ です。

また、覚書だから大丈夫よね・・・との相談も、いやですねえ~。

内容によっては、印紙が必要となります。形式ではないのです。

まあ~、書類の信用を得るため、これを国で保証するための保証料なので仕方がないのですが、実態に合わなくなって数十年です。

手形から振込による決済となり、売上代金の領収書も請求書やカードとなり、5万円以上の領収書をみることも少なくなりました。

でも、契約書等は、内容と金額を検討し、どのタイプ、印紙の金額はという検討から逃れられません。

印紙・・・、貼付? いる? 私的な契約書だよね、という感じも事実です。

でも、会社、事業をしている方、これはまずいです。

【税務調査 印紙のチェック】

問題となるのが、税務調査です。

調査の時、印紙のチェックは必ずあります。

契約書や覚書の提出が求められ、内容を精査します。

「この契約書は、印紙の疑義がありましたので、税法等で確認しています」といっても、「ここでは判断出来かねます。持ち帰り、審理にて審査します。」という感じです。

印紙の貼り忘れがあれば、印紙の金額+過怠税、2倍の金額が課税されます。

10,000円の印紙の貼り忘れがあれば、3倍、30,000円が必要となります。

調査の担当官も厳しくチェックを実施します。

税務調査の連絡があると、顧問税理士と相談する機会があると思います。

契約書等の印紙のチェックもしてもらいましょう。

只、5万円以上領収書、これはあまり気にしなくてもよいです。

印紙の貼付、これは書面を作成した側に支払義務があります。つまり、領収書発行のお店に義務があります。

でも、調査の時、調査官は黙々と書き留めています。

わかりますよね・・・・・・。

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