ETC よかった!
先週、ETCカード利用明細について新たな取り扱いが公表されました。
ようやく、国税庁が折れたという感じです。
今までは「ETCカードの利用明細書はインボイスの要件を満たしていない!」
と言うのが国税庁の見解でした。
このため、各高速道路会社のホームページから
利用証明書を利用毎にプリントする必要がありました。
よくやるよな・・・。という感想しかありませんでした。
もっとも、2割特例、簡易課税税制度、1万円未満の少額特例の会社等は関係なく、
あくまでも原則の会社が対象です。
今回の取り扱いはETCの利用が多数であり、利用枚数が多い場合、
ETCカードの利用明細書の保存をしつつ、
かつ高速道路会社毎に任意の1取引きの利用証明書をプリントし、
保存ずればよいことに変更となりました。
やれやれです。
でも、よく考えると任意の1取引きの利用証明書のプリント?
必要性ありますか?
もちろん、公私の区別は必要ですが・・・。
【クレジットカードの利用明細書】
ETCカードの利用明細、クレジットカードの利用明細書です。
クレジットカードの利用明細書には
消費税率の記載、お店の名前はあっても主な取引き内容の記載もありません。
当然、インボイス、領収書の代わりにはなりません。
でもDXを考えるならば
電子インボイスよりもクレジットカードの利用明細書の改善、
登録番号とともに消費税率、主な取引き内容の記載があればなあ~と思います。
そのような話、話題にもなっていません。
ETCカードの明細、出入りの料金所名はあります。
他の取引きもなんとかならないでしょうか。
これが無理なら、クレジットカードの利用明細書に
インボイスや領収書の代わりにはなりません。
購入時の領収書等を必ず保管してください。と記載してほしいです。
会計ソフトもクレジットカードの連動は可能ですが、
必ず、購入時の領収書等を必ず保管してください。と記載してほしいです。
なんとかなりませんかね・・・。