免税事業者との取引き?

【取引き停止?】

インボイス制度、開始まで2週間あまりとなりました。

うちは関係ないと思っている人も多いと思いますが、

免税事業者さん、結構いらっしゃいます。

例えば一人親方、事務所の家主さん、飲み屋さん、フリーランス等。

この事業者との取引き、10月1日以降、どうすればよいのでしょうか。

問題なのは、「取引き停止」「消費税分、10%の値下げ」要求です。

この2つは公正取引委員会より

独占禁止法・下請法上、問題のある取引きとして指導の対象になります。

所謂、「優越的地位の乱用」ですね。

理由は明確です。

免税事業者との取引き、経過措置期間(R5/10/1からR8/9/30)中は、

10%の消費税のうち80%は仕入税額控除が認められているからです。

※R8/10/1~3年間は50%。

簡単に言うと、仕入税額控除10%は無理だが、8%はOKということです。

【やんわりと粘り強く!】

では、黙って2%分、泣き寝入りなのでしょうか。

事務所の貸主さん(個人)、多くは難しいでしょうね。

直ぐには引っ越し出来ませんものね。

でも、交渉の余地は充分あります。

免税事業者と取引きすると、

仕入の消費税10,000円のうち、仕入税額控除は8,000円です。

2,000円は課税事業者の持ち出しとなります。

取引中止や10%の値引きは無理でも、

この2,000円、約2.0%の値引き交渉はするべきでしょう。

結果、2,000円となるのか、半分の1,000円となるのか、

これは力関係です。新規取引きも同様です。

登録番号がない領収書を受け取ったら、

まずは聞いてみましょう!

インボイスの番号は? 連絡待ち?

そうか、免税なのね。うちは課税事業者なの、多少おまけして?

いきなりではなく、やんわりと交渉しましょう。

そうそう、2割特例や簡易課税税制度の事業者の方、

そもそも仕入税額控除はみなし仕入率です!

悪用はダメですよ!

Follow me!