固定資産税がかからない?
<固定資産税にも免税金額が~>
知っている人は知っているのでしょうが、私は固定資産税に免税金額があることを知りませんでした。
正直言って、恥ずかしいのですが…。
もちろん、償却資産税には免税点があり、150万円未満ということは仕事上、知っていましたので、固定資産税もあるのだろうなあ~という程度でした。
でも、実際、相続税申告をする際に利用する固定資産課税明細書をみても、一筆の土地の価額が1万円未満でも、課税標準額と固定資産税が記載されているため、気にもしなかったのは事実です。
でも、あるとき気がつきました。
固定資産課税明細書が送付されない土地があることを!
<土地はあるのに、固定資産課税明細書がない?>
きっかけは、父親の相続準備を開始したときのことです。
父親名義の土地のうち、隣の市にある約0.6反ほどの田んぼと畑の個性資産課税明細書がないことに気がつきました。
確かに、父は「払っているぞ!」と言っていたのですが、いくら探してもありません。
その田んぼと畑の近くに住む親族に尋ねても、「う~ん、ため池から引いている用水路の管理費は払っているということは聞いたがことがあるが…。それと勘違いしているのでは?」という感じです。
「これは市役所に聞くしかないなあ~。忘れているということはないよな~。」と思いつつ、市役所に電話してみました。
「お探しの土地ですが、確かにお父様名義となっています。しかし、評価額が30万円未満です。法律上、同一市内の土地の合計評価金額が30万円未満であれば、固定資産税は課税されません。このため、固定資産課税明細書は送付されません。必要ならば、課税評価証明書を発行することはできます。」との説明でした。
いくら探してもないはずです。一安心です。
<売ろうにも売れない!>
でも、この土地は農地です。
現在、農地の売却は、一定の規模の農業を営むものが購入し、かつ農業員会の許可を受ける必要があります。制限がかかっているのです。
営農者の高齢化が進む中、経営規模の拡大を考えている方は少ないのが現状です。
この田んぼと畑は、相続はしたものの、売れない! 耕作放棄地となる可能性が!
今回は、田んぼがあるということを聞いていたので、確認はできたのですが、聞いていていなければ、所有者不明の土地となっていたのだと思います。
所有者不明の土地の拡大! 問題の一部を見た気がします。