スマホの料金?
【引き落とし】
先週、ある税務関係の新聞を読んでいると、
携帯電話の毎月の支払い、
この金額に通信料のみならず、
スマホの購入代金、この分割払いの料金が含まれているという話がありました。
個人事業者の場合、多くがこのケースに該当すると思います。
ここで問題になるのが、この分割払いです。
請求書をよく見ると分るのですが、
スマホの購入代金の分割払い、消費税は対象外となっています。
つまり、会計ソフトに入力する場合、
決済された金額で消費税を計算するのではなく、
購入代金の分割払い分と通信料等に分けて入力することになります。
何故? 購入代金の分割払い、未払金です。
購入時、購入代金○○ / 未払金○○ という仕訳があり、
ここで消費税を計上することになっているという指摘です。
月々の支払い、きちんと分けて仕訳してね!という話です。
【正論だが・・・。】
この指摘、確かに正しいと思います。
私も買い換える前のスマホの通信料、
分割払いの金額が含まれていました。
毎月、通信会社のマイページにアクセスし、
請求書をプリント、内容を確認し、消費税額を計算していました。
結構、面倒です。
この作業を個人事業者さんが行なっているかというと???
記帳代行業者さんも同様です。
購入代金の分割払いの個人事業者さんが、
スマホを買い換えるときに、購入代金を分け、
きちんと消耗品や減価償却資産としているかというと・・・。
また、小規模の事業者の場合、1万円以下の経費、インボイスは不要です。
記事の内容は確かに正しくて、有意義だと思います。
そう、知識として理解しておくことは大切です。
でも、実務となると・・・。
事業割合の方が・・・。
消費税、難しいですね。