副業は雑所得! Part2
【YouTubeでも】
先週、副業による所得が事業所得なのか? 雑所得なのか?
これを明確にするために所得税の基本通達の見直し、
パブリックコメントが募集されているというお話をしました。
ここに来て、ネットが騒がしくなってきています。
YouTubeでも何本かの動画がアップされています。
いずれも通達改正の背景、事業所得の意義や対策等を説明しているのですが、
興味深いのがコメントです。
悲喜こもごもです。
300万円超なのか、事業所得だ!
え! 雑所得なの? おかしい!
○○を行なえば300万円は軽いね! 等々・・・。
【おにごっこ!】
今回の通達改正、ある意味での形式基準の導入です。
でも通達は通達、条文ではありません。内部の解釈です。
300万円を超えていれば必ず事業所得になるということでもありませんし、
300万円以下でも事業所得と認められる場合もあります。
最高裁の判例では次のようになっています。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、
営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが
客観的に認められる業務から生ずる所得」
曖昧なような感じもしますが、これに基づいての総合判断です。
一律に300万円以下は雑所得という訳ではありません。
改正案も「反証がないかぎり」となっています。
給与所得者が独立のために土日をその事業に充てている。
家賃も払っているという反証があれば、
300万円以下だから雑所得ということではない判断もあると思います。
感心するのはYouTubeのコメント、なかなかのものです。
思わず、鋭い!と言いたくなるようなものがあります。
タックスヘイブンとまではいえませんが、皆さん、なかなか熱心です。
税法には広大な灰色の海があります。そこがポイントです。
当局と納税者の見解の相違はなくなりません。
「おにごっこ!」です。
「おにごっこするもの、よっといで!」