納期の特例

【毎月納付が年2回】

今週の月曜日、7/11は源泉所得税等の納期の特例の納期期限でした。

ご存知の通り、給与等を支払う会社や個人は従業員に支払う給与から所得税を天引きし、

支給日の翌月10日(休日の場合は翌日)迄に納付する義務があります。

この納付、従業員が10人未満の場合、申請をすれば年2回の納付で済みます。

1~6月分は7/10、7~12月分は1/20迄に納付することになります。

毎月納付(年12回)が年2回納付です。手間が大きく省けます。

でも、デメリットもあります。

6ヶ月分なので納付金額が大きくなることです。7月と12月には賞与もあります。

資金繰りからみとる「ちょっとね~。」と考えてしまいます。

このため、毎月納付に戻す方も多くいらっしゃいます。

【やめるとき?】

納期の特例をやめて毎月納付とした場合、届出等が必要なのでしょうか。

納期の特例、給与支給の人員が常時10人未満でなくなったときに

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」

を提出する必要があるとされています。

つまり、届出等の必要はありません。大丈夫です。

しかし、納付書が異なります。

毎月納付用の納付書を税務署に取りに行く必要があります。

でもe-Taxを利用するとダイレクト納付、ATM、クレジットとなるため、

納付書も必要ありません。

しかもこの毎月納付、納付忘れや遅れがあっても問題ありません。

そう! 納期の特例が有効なため、7月、12月納付が可能です。

延滞税の心配も不要です。

納期の特例を利用している人、

一度、e-Taxで毎月納付を考えてみてはどうでしょうか?

Follow me!