生命保険が!

【相続の財産?】

相続税のご相談を受けるときに説明に困るものがあります。

以前にも話をした生命保険、死亡保険金です。

弁護士さんの説明を受けている人や法律に詳しい人はご存知かと思いますが、

死亡保険金は受取人固有の権利となるため、相続財産にはなりません。

これはこれで良いのですが、相続税ではみなし相続財産として課税されます。

この点を説明すると多くの方が「え~!」と驚かれます。

「死亡保険金、これは金額が大きいため、相続財産とみなして課税されるのです。

でも、非課税枠がありますよ。500万円×法定相続人の数です。」と説明します。

皆さん、これで安心されます。

仕方がないのですがどうもね~?と思います。法律は難しいですね。

【誰が保険料を々?】

死亡保険金、これは解決と思いたいのですが、ややこしさが続きます。

この死亡保険金、契約者、被保険者(死亡)、保険料負担者、受取人の4者で構成されますが、

組み合わせによって課税関係が異なります。

具体的には次の通りです。

① 契約者=被保険者=保険料負担者 ならば相続税(みなし相続財産)

② 契約者=保険料負担者=受取人 ならば所得税(一時所得等)

③ 契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人 の全てが異なるならば贈与税。

これを説明するのが難しいですね。

皆さんはみなし相続財産の説明で相続の対象と思っています。

いやいや・・・、申し訳ないのですが、

契約者、受取人、保険料負担者を教えていただきいということになります。

困ったものです。

最近は生命保険の年金もあります。

加えて、被保険者負担の未請求の入院給付金や手術給付金等もあります。

これも皆さんの頭の中では生命保険、相続財産です。

でも、この未支給の入院給付金、相続財産ですが、

死亡保険のみなし相続財産ではないため、非課税枠の対象にはなりません。

頭が混乱します。

生命保険会社の人は契約の時、このような説明はしません。

これで安心ですよ。相続や税金のことは弁護士さんや税理士さんに!

これでおしまいです。

やれやれです~~。相談、待ってます!

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