どうもね~?

【電子帳簿保存法】

今年の1月1日より改正電子保存法が施行されています。

この法律、「電子取引」については従来のプリントして紙で保存ではなく、

電子データとして保存するよう義務づけています。

中小企業等にとっては難しく、どうなることやらと心配していましたが、

昨年の年末、令和5年12月31日までは従来通り紙でもよいことになり、

ほっとしています。

でも2年間の猶予です。あっという間です。

電子取引データ保存、電子取引データは紙で保存するのではなく、

電子データとして保存すること、個人的には全うなことだと思います。

でも、これはどうもね~?と思うことがあります。

メールで送られてきた請求書やネット通販の領収書です。

【PDF? スクリーンショット?】

請求書が郵送ではなく、メール、これにPDFを添付、多いと思います。

このメールにPDF、確かに電子取引なのですが、

感覚的には紙なのではないでしょうか? いかがですか?

郵送をメールに変更。確実! 切手代もかからない。封入作業もなし。

良いことだと思いますが、これが電子取引とは思えません。

いかがですか?

法律ではこれは電子取引となっています。

電子データ保存が必要です。しかも検索機能を付与することが求められます。

具体的には保存PDFのファイル名を「日付、取引先名、金額」にする。

又は、PDFに番号を付け、別途、Excel等で牽引簿を作成するとしています。

これって、面倒くさいですし、手間もかかります。

金額の桁間違い等、間違いだらけになってしまうと思います。

ネット通販、ホームページから領収書をプリントアウトする場合も同様です。

スクリーンショット、これも検索機能が必要です。

同様の問題が生じると思います。

電子保存法の解説本、このことはあまり触れられていません。

私の感覚が間違っているのかもしれません。

メールで請求書、ネット通販、

統一的フォームでCSV変換、

PDFの名称を「日付、取引先名、金額」に自動変換!

これって出来ませんかね?

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