どうもね~?
【電子帳簿保存法】
今年の1月1日より改正電子保存法が施行されています。
この法律、「電子取引」については従来のプリントして紙で保存ではなく、
電子データとして保存するよう義務づけています。
中小企業等にとっては難しく、どうなることやらと心配していましたが、
昨年の年末、令和5年12月31日までは従来通り紙でもよいことになり、
ほっとしています。
でも2年間の猶予です。あっという間です。
電子取引データ保存、電子取引データは紙で保存するのではなく、
電子データとして保存すること、個人的には全うなことだと思います。
でも、これはどうもね~?と思うことがあります。
メールで送られてきた請求書やネット通販の領収書です。
【PDF? スクリーンショット?】
請求書が郵送ではなく、メール、これにPDFを添付、多いと思います。
このメールにPDF、確かに電子取引なのですが、
感覚的には紙なのではないでしょうか? いかがですか?
郵送をメールに変更。確実! 切手代もかからない。封入作業もなし。
良いことだと思いますが、これが電子取引とは思えません。
いかがですか?
法律ではこれは電子取引となっています。
電子データ保存が必要です。しかも検索機能を付与することが求められます。
具体的には保存PDFのファイル名を「日付、取引先名、金額」にする。
又は、PDFに番号を付け、別途、Excel等で牽引簿を作成するとしています。
これって、面倒くさいですし、手間もかかります。
金額の桁間違い等、間違いだらけになってしまうと思います。
ネット通販、ホームページから領収書をプリントアウトする場合も同様です。
スクリーンショット、これも検索機能が必要です。
同様の問題が生じると思います。
電子保存法の解説本、このことはあまり触れられていません。
私の感覚が間違っているのかもしれません。
メールで請求書、ネット通販、
統一的フォームでCSV変換、
PDFの名称を「日付、取引先名、金額」に自動変換!
これって出来ませんかね?