よくわからん? その2
【例外が!】
今週、近畿税理士会のもしもし税金相談室に従事しました。
この相談室、一般の方からの税金に対する相談について、
電話にて、税理士が無料で対応するものです。
時節から、定額減税の相談もありました。
内容は個人情報なので、一般的なものになりますが、
「扶養なのですが、今年、臨時所得があり、所得が48万円を超えます。
どうなるのですか、どうすればよいのですか?」
定額減税、Q&Aが公表されているのですが、
個人事業者などについては、あっさり、1問のみです。
回答は確定申告しなさい。そこで精算しなさい! これのみです。
相談者の方も色々ネットで調べたのようなのですが、
分らず、電話相談となったようです。
結構、不親切です。
【ほかにも!】
青色専従者も同様です。
給与から徴収する所得税から減税して下さい。これのみです。
給与の壁、103万円を超えている青色専従者はこれでよいのですが。
48万円~103万円の青色専従者の方もいます。
青色専従者は扶養の対象から除かれています。
この48万円~103万円の人は不安ですよね。
私は4万円、もらえないの???
趣旨から考えると対象者となるでしょう。
この定額減税、給与所得者を中心に考えているので致し方ないのですが、
これから外れる人にはよく分らないことが多いと思います。
しかも、説明がありません。
この制度、はっきりと明確にはしていませんが、
2重の減税になっていないか、減税額が不足していないか
を判断するのはどうも市町村ようです。
市町村の職員はストレス溜まりますよね。
もちろん、会社や事業者の経理・総務も同様です。
減税ではなく、支給金にすれば良かったのではないでしょうか。
せっかく、マイナンバー、銀行口座に紐付けしたのですから・・・。
おっと! これは禁句ですか???