裁判所! 厳しいね?
【ムゲン・ADW事件】
今月、6日、ムゲン・ADW事件の判決が最高裁でありました。
この事件、下級審で判断が分かれていました。
建物の転売事業を行なっている2つの会社が、
転売目的で住宅の賃貸借ビルを購入した時の消費税控除の取り扱いでした。
消費税の仕入れ税額控除、
目的に応じて、課税売上用、非課税売上用、両方に関係と分ける必要があります。
賃貸住宅のみの建物は非課税売上用、商業用建物は課税売上用、
賃貸住宅と商売の事務所等の建物は両方に関係という感じです。
課税売上用ならば100%控除できます。
非課税売上用は0%、両方は課税売上と非課税売上の割合に応じてです。
目的に応じてなので賃貸住宅があっても、転売目的ならば課税売上となります。
私が消費税を勉強したときも、そのように説明をうけました。
転売目的とはいうものの、
売れるまでは非課税売上の住宅の賃貸収入はあるよね? 不思議でした。
でも、税務当局は平成9年頃、これは課税売上目的ですと回答していました。
しかし、その後、当局はこの考えを変更し、
転売目的のため、課税売上用として申告していた2つの事業者に
更正処分(両方に関係)を平成25年以降と平成27年以降行ないました。
当然、事業者は不服です。
裁判となったのですが、下級審では違法、適法と判決が分かれ、
今回の最高裁の判決となりました。
【過小申告加算税は厳しい?】
今回、判決は転売までの間、賃料収入があることから更正処分は適法としました。
個人的にも理解出来ます。
もっとも、別な意味で居住用の住宅が非課税というのはどうもね~と思いますが・・・。
この更正処分の結果、当然、過少申告加算税が賦課されます。
高裁ではこの賦課、違法とされましたが、これも適法となりました。
最高裁は、税務当局は遅くとも平成17年以降、両方に関係
(共通対応課税仕入れ)すべきとの見解を採っていたと認定し、
職員が執筆した刊行物、公表の裁決事例、下級審の判例から
納税者は知ることができ、取扱いりの周知する措置がなくても
不当ではないとしました。
厳しいですね!
元々、問い合わせの回答でOK、
その後に変更ならば何らかの措置をとるべきかなあ~と思います。
下級審の判例や裁決事例から推定するというのはちょっとね?という感じです。
でも、プロならばという指摘もあります。
反論は出来ません。
つぶやきですね。