カード明細 助かるけど、やっかい?
<カード明細は便利?>
記帳代行していると、必ず資料としていただけるのが、カード明細です。
○月○日支払日、支払合計金額があり、個別に、利用日、利用店名、利用金額が記載されている明細です。
これがあると金額の入力ミスも確認でき、大変便利です。
<カード明細で困ること>
カード明細で困ること、2つあります。
利用日、利用店名、金額があるのに、何故? と思うかもしれませんが、しっかりとあります。
一つは、内容が分からないことです。
消費税では、帳簿に内容も書くようを求めています。
「何を買ったか、プレゼントなら誰にプレゼント」を書く必要があるのです。
このため、内容を書かれずに、「はい、カード明細」と渡されると困るのです。
例えば、Amazonです。
利用店名にはAmazonしか記載はなく、これだけでは、ファイルを買ったのか、贈答品をかったのか、飲料水なのか、私用なのか、さっぱり分かりません。
税務署内でも、個々の金額は小さいものの、結構、問題視されています。
是非、余白に内容を書いてくださいね。
もう一つは、カード明細が郵送されるからとか、ネットでプリントアウトできるからといって、「カード控え」と「レシート」を捨てていないかどうかです。
大丈夫ですよねと確認すると、まあ~、いいや! 明細あるし!という方は多いです。
一応、消費税では30,000円以下は帳簿のみの保存でよいのですが、原則、請求書等と帳簿の2つの保存が求められています。
「カード控え」と「レシート」は保存するようしてくださいね。
<さらに、インボイス制度では>
令和5年10月より、消費税のインボイス制度が開始されます。
そうなると、消費税の仕入れ税額控除をうけるためには、インボイス発行ができる登録事業者の「登録番号を記載した請求書(領収書)等」の保存義務が生じてきます。
現状では、カード明細はカードの利用明細、支払明細なので、登録番号は記載されないと言われています。
「カード控え」と「レシート」は保存、ますます、重要になりますね。