納期の特例?
【納付は?】
会社設立にせよ、開業するにせよ、
従業員を雇い、お給料を支払うようになると
社会保険料の加入とともに源泉所得税の徴収と納付が必要となります。
当然、給与支払事務所等の開設届出書を提出することになります。
提出期限は開設から1ヶ月以内です。
納付は毎月、翌月10日が期限です。結構、面倒ですよね。
でも、従業員が10人未満であれば、
毎月納付ではなく、半年毎に1回という制度もあります。
この制度、皆さんもご存知だろうと思います。
源泉所得税の納期の特例というものです。
1~6月分は7月10日が、7~12月分は翌年の1月20日が納期限です。
小規模な企業や個人事業の場合、利用率は高頻度です。
しかも、この納期特例、一度、申請書し承認を受けると
取下げをしない限り、効力は有効らしいのです。
実際、10人を超え、30人となっても利用している会社がありました。
税務署のOBの方に確認しても、好ましくはないがOKとのことです。
びっくりですよね。
【問題は?】
この制度、便利なのですが、問題点もあります。
申請・承認という流れなので、
仮に2月に申請書を提出しても、適用は3月以降です。
つまり、2月の納付は3月10日迄、
3月~6月は納期特例の適用があり、7月10日です。
1ヶ月、ズレが生じます。注意が必要です。
ところで、法人の開設や開業のときはどうなるのかという疑問が生じます。
でも、大丈夫です。方法があります。
開業届出書や設立届出書を提出すると同時に、
従業員を雇う予定がなくても
給与支払事務所等の開設届出書と納期特例の承認申請書を提出するのです。
給与支払事務所等の開設届出書には給与支払を開始する年月日があります。
ここに予定日を書きます。この日で税務署は判断します。
しかも、開始日は予定でもよいと税務署の方も言っていました。
分りますよね。