医療費控除になるのか!

【特別の料金

10月、後発品(ジェネリック品)がある医薬品について、

先発の医薬品(メーカー品)の処方を希望した場合

特別の料金を支払うことになったこと、

そして、この料金には消費税が課税されることをお話しました。

この時点では、

この料金が医療費控除の対象となるかどうかが不明でしたが、

結論がでました! 早かったですね。

医療控除の対象になります。

国税庁のタックスアンサーの1122が更新され、Q6が追加となり、

医療費控除の対象となることが示されています。

特別の料金、医療保険上は選定療養に位置づけされているため、

医療控除の対象となるのは難しいのかな?

と考えていたのですが、

よかったと思います。

【どうして?】

ところで、このQ6を読んでいると、

何故か、(注)があります。内容は・・・。

この特別の料金、医療保険の適用外になることから、

マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」に含まれません。

領収証を保存し、明細書を作成して下さい。

と書いてあります。

医療費控除、マイナポータル連携により便利になります。

と盛んに宣伝していたのに、

どういうことでしょうか?

支払基金のシステム変更が間に合わなかったのでしょうか?

特別の料金、医療費控除の対象になったのはよかったのですが、

この対象者、少し、不便になったのかもしれません。

もっとも、医療費控除の利用者、

医療費通知情報よりも、領収証を集計する方が多いような気がします。

実害はないのかもしれません。

それに、特別の料金、希望する人はかなり少ないと思います.

間違っていますかね?

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