降参です!

【源泉徴収

個人事業、人を雇わずに1人で事業を行なっている方がいます。

私も同じです。所謂、ひとり税理士です。

人を雇用していない、つまり気楽なのですが、多少困ることがあります。

士業等の源泉所得税、これをどうするかです。

士業やコンサルタントに支払いを行なう者は

報酬から源泉徴収し、納付する義務があります。

人を雇っているならば源泉所得税の納付、否応なしですが、

単発が多い士業等の報酬の源泉所得税の納付、結構、面倒くさいですよね。

所得税や消費税ならば振替納税の登録で終わりです。

仕方なく、紙の納付書を利用することになります。

先日も司法書士さんからの請求書が届きました。

しっかりと源泉所得税の記載があります。

納付書かあ~~。

しばらく考えていると、e-Taxは源泉所得税の手続きも可能と

書いてあったことを思い出しました。

納付もカードやインターネットバンキングでOKのはずです。

【届出書がいるの?】

早速、e-Taxにマイナンバーカードでログインです。

納付手続き、報酬等の源泉所得税、これをクリック、

おかしいな? コンサルタント等はあるものの、士業がありません。

よく読んでみると士業の報酬は給与、所得税徴収高計算書からと書いています。

なるほどね!

早速、司法書士の源泉所得税を記載して、送信です。

納付もインターネットバンキングで納付完了です。

あっという間に終了です。便利です。お客さんにも進めよう!

ところが、翌々日に税務署から電話がかかってきました。

「先生、先日、e-Taxで源泉所得税を納付されましたよね。金額は○○円」

「そうだよ。便利になったね。士業が所得税徴収高計算書なのには驚いたが!」

「そうですよね。正しいのですが、形式が所得税徴収高計算書のため、

給与支払事務所等の届出が必要なんですよ。事務所とありますよね。

人を雇っていなくてもなので、届出が必要なんですよ。」

「う~ん、判った! 厳しいね~。でもルールだもんね。」

「よろしくお願いします。」

降参です~!

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