降参です!
【源泉徴収】
個人事業、人を雇わずに1人で事業を行なっている方がいます。
私も同じです。所謂、ひとり税理士です。
人を雇用していない、つまり気楽なのですが、多少困ることがあります。
士業等の源泉所得税、これをどうするかです。
士業やコンサルタントに支払いを行なう者は
報酬から源泉徴収し、納付する義務があります。
人を雇っているならば源泉所得税の納付、否応なしですが、
単発が多い士業等の報酬の源泉所得税の納付、結構、面倒くさいですよね。
所得税や消費税ならば振替納税の登録で終わりです。
仕方なく、紙の納付書を利用することになります。
先日も司法書士さんからの請求書が届きました。
しっかりと源泉所得税の記載があります。
納付書かあ~~。
しばらく考えていると、e-Taxは源泉所得税の手続きも可能と
書いてあったことを思い出しました。
納付もカードやインターネットバンキングでOKのはずです。
【届出書がいるの?】
早速、e-Taxにマイナンバーカードでログインです。
納付手続き、報酬等の源泉所得税、これをクリック、
おかしいな? コンサルタント等はあるものの、士業がありません。
よく読んでみると士業の報酬は給与、所得税徴収高計算書からと書いています。
なるほどね!
早速、司法書士の源泉所得税を記載して、送信です。
納付もインターネットバンキングで納付完了です。
あっという間に終了です。便利です。お客さんにも進めよう!
ところが、翌々日に税務署から電話がかかってきました。
「先生、先日、e-Taxで源泉所得税を納付されましたよね。金額は○○円」
「そうだよ。便利になったね。士業が所得税徴収高計算書なのには驚いたが!」
「そうですよね。正しいのですが、形式が所得税徴収高計算書のため、
給与支払事務所等の届出が必要なんですよ。事務所等とありますよね。
人を雇っていなくても等なので、届出が必要なんですよ。」
「う~ん、判った! 厳しいね~。でもルールだもんね。」
「よろしくお願いします。」
降参です~!