忘れちゃった!

【う~ん・・・。わかんない!】

相続の申告、e-Taxによる申告が推奨されています。

私も相続の申告は、全てe-Taxです。

但し、相続のお尋ねは文書が郵送のため、紙による回答です。

まあ~、相続のe-Taxによる申告の場合、

添付資料が多く、PDF、容量が心配ですが、

今は1回の容量が14MB、追加も10回までOKなので心配はありません。

しかも、相続人が複数でもご了解され戴ければ一括送付が可能です。

相続の申告もe-Taxが便利だと思うのですが、

e-Taxの利用率、毎年1.5倍程度伸びてはいますが、

令和4年で約30%です。まだまだですね。

このため、添付資料の省略も進んでいます。

例えば登記事項証明書、課税証明書、通帳等の添付は必須ではありません。

個人的にはやり過ぎのような気がしますが・・・。

また、申告に必要な利用者識別番号、

取得していなければ税理士が代理取得することができます。

困るのは、どうも過去に利用者識別番号を取得しているみたいなのですが、

う~ん・・・。わかんない! どうも番号を記載した紙が・・・。

【税理士へ回答が!】

先日もこれに似たようなことがありました。

利用者識別番号、再取得すればよいのですが、

もし、なくしたつもりの利用者識別番号、メモが出てくると・・・。

当然、以前の番号は廃止。データの閲覧も不可。二の足を踏みます。

ところが、国税庁の相続税e-Tax特設サイトを見ていると、

「財産取得者の利用者識別番号が不明な場合」という項目がありました。

早速、確認すると

税理士が必要事項を記載した変更届出書をe-Taxで代理送信すると

財産取得者(相続人)には

既存の利用者識別番号と仮暗証番号が郵送で送られます。

利用者識別番号がない又は廃止されている場合には

税理士へ電話連絡致します。

とあるではありませんか!

これは便利です。

知ってて、損はないと思います。

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