忘れちゃった!
【う~ん・・・。わかんない!】
相続の申告、e-Taxによる申告が推奨されています。
私も相続の申告は、全てe-Taxです。
但し、相続のお尋ねは文書が郵送のため、紙による回答です。
まあ~、相続のe-Taxによる申告の場合、
添付資料が多く、PDF、容量が心配ですが、
今は1回の容量が14MB、追加も10回までOKなので心配はありません。
しかも、相続人が複数でもご了解され戴ければ一括送付が可能です。
相続の申告もe-Taxが便利だと思うのですが、
e-Taxの利用率、毎年1.5倍程度伸びてはいますが、
令和4年で約30%です。まだまだですね。
このため、添付資料の省略も進んでいます。
例えば登記事項証明書、課税証明書、通帳等の添付は必須ではありません。
個人的にはやり過ぎのような気がしますが・・・。
また、申告に必要な利用者識別番号、
取得していなければ税理士が代理取得することができます。
困るのは、どうも過去に利用者識別番号を取得しているみたいなのですが、
う~ん・・・。わかんない! どうも番号を記載した紙が・・・。
【税理士へ回答が!】
先日もこれに似たようなことがありました。
利用者識別番号、再取得すればよいのですが、
もし、なくしたつもりの利用者識別番号、メモが出てくると・・・。
当然、以前の番号は廃止。データの閲覧も不可。二の足を踏みます。
ところが、国税庁の相続税e-Tax特設サイトを見ていると、
「財産取得者の利用者識別番号が不明な場合」という項目がありました。
早速、確認すると
税理士が必要事項を記載した変更届出書をe-Taxで代理送信すると
財産取得者(相続人)には
既存の利用者識別番号と仮暗証番号が郵送で送られます。
利用者識別番号がない又は廃止されている場合には
税理士へ電話連絡致します。
とあるではありませんか!
これは便利です。
知ってて、損はないと思います。