免税事業者との取引き?
【取引き停止?】
インボイス制度、開始まで2週間あまりとなりました。
うちは関係ないと思っている人も多いと思いますが、
免税事業者さん、結構いらっしゃいます。
例えば一人親方、事務所の家主さん、飲み屋さん、フリーランス等。
この事業者との取引き、10月1日以降、どうすればよいのでしょうか。
問題なのは、「取引き停止」「消費税分、10%の値下げ」要求です。
この2つは公正取引委員会より
独占禁止法・下請法上、問題のある取引きとして指導の対象になります。
所謂、「優越的地位の乱用」ですね。
理由は明確です。
免税事業者との取引き、経過措置期間(R5/10/1からR8/9/30)中は、
10%の消費税のうち80%は仕入税額控除が認められているからです。
※R8/10/1~3年間は50%。
簡単に言うと、仕入税額控除10%は無理だが、8%はOKということです。
【やんわりと粘り強く!】
では、黙って2%分、泣き寝入りなのでしょうか。
事務所の貸主さん(個人)、多くは難しいでしょうね。
直ぐには引っ越し出来ませんものね。
でも、交渉の余地は充分あります。
免税事業者と取引きすると、
仕入の消費税10,000円のうち、仕入税額控除は8,000円です。
2,000円は課税事業者の持ち出しとなります。
取引中止や10%の値引きは無理でも、
この2,000円、約2.0%の値引き交渉はするべきでしょう。
結果、2,000円となるのか、半分の1,000円となるのか、
これは力関係です。新規取引きも同様です。
登録番号がない領収書を受け取ったら、
まずは聞いてみましょう!
インボイスの番号は? 連絡待ち?
そうか、免税なのね。うちは課税事業者なの、多少おまけして?
いきなりではなく、やんわりと交渉しましょう。
そうそう、2割特例や簡易課税税制度の事業者の方、
そもそも仕入税額控除はみなし仕入率です!
悪用はダメですよ!