社会保険の不思議! その1
【少子化対策の財源】
異次元の少子化対策が話題になっています。
内容はこれからでしょうが、児童手当の増額と拡大は決まったようです。
それとともに財源の議論が始まろうとしています。
有力な案は社会保険料、1人当り500円/月の負担増です。
これが多いのか、少ないのか、他の方法はこれからの議論ですが、
政府や与党は税金よりも国民の負担感が少ないと考えたのだと思います。
税金、累進課税! いや!という抵抗感はかなりなものです。
条件反射なのか? 税金! 高いのよ! という高齢者も多いようです。
その点、社会保険料は一部を除いて、定率の保険料となっています。
しかも負担者と受益者の対応が明確化されます。
この為、政治家、官僚、学者及び士業の方は税金と社会保険は異なるといいます。
でも、国民からみれば負担は負担、手取りが減ることにかわりはありません。
個人的には政治家等の主張はわかるのですが、へりくつかな?と思います。
社会保険は広く考えると5つ、年金、医療、介護、雇用、労災です。
それぞれ、設立の経緯や歴史から、おや?というものがあります。
【年金の不思議?】
まずは年金、厚生年金です。保険料率は18.3%(労使折半9.15%)です。
なにも問題ないと思えますが、月額65万円と上限が決まっています。
月の給料が65万円だと自己負担は59,475円、9.15%(折半分)です。
月の給料が100万円、この場合の自己負担は59,475円、5.9475%です。
月の上限が決まっているため、高額なお給料の人は負担が少なくなります。
不思議ですね・・・・・・。
賞与も同様です。保険料は徴収されるのですが、上限は150万円です。
不思議が続きます。累進課税の救済なのでしょうか?
因みに一律10%課税の住民税(累進課税ではない)には上限はありません。
扶養者である子供さん、20才になると国民年金保険料が徴収されます。
でも、収入のない専業主婦(主夫)は第3号被保険者となり、
扶養者(配偶者控除)ですが、国民年金保険料は徴収されません。
専業主婦(主夫)の分は保険料に含まれているというのが国の説明です。
厚生年金保険料、独身者も既婚者も同じ金額の給料ならば保険料は同じです。
不思議、不思議ですね。優秀な人しか分りません。
小規模事業者は厚生年金の加入が法律により任意となっています。
任意ならば、負担がある厚生年金、当然・・・、従業員は国民年金です。
オーナーの理解と従業員の総意により任意加入すると従業員は厚生年金です。
でもオーナーは厚生年金には加入できす、国民年金のままです。
ヨーロッパではそのようなことはありません。自営業者も加入できます。
負担に限っても、不思議な話、素朴な疑問はまだまだあります。
不思議の累乗です。でも年金は少ない方だと思います。