法律は難しい・・・

【家族信託】

確定申告も残り2日!

皆さんはお済みになりましたか?

2月にダウンした確定申告書作成コーナーも問題ないようです。

まだの方、頑張って下さい。まだ、2日あります!

ところで、高齢のご両親の認知症対策として成年後見人もありますが、

家族信託という制度があるのはご存じですか?

相続税対策にはならないのですが、

アパート等の不動産や自宅の管理を受託者として家族に信託できます。

登記上は受託者(家族)に所有権が移りますが、

受益者を今の所有者、例えば父親であれば不動産の管理は問題なしです。

成年後見人制度ですと後見人を裁判所が決めるため、

家族が後見人になるかは不明ですし、土地等も売却も裁判所の判断となります。

家族信託では受託者(家族)が行なうことが出来ます。

登記費用とか、確定申告や管理の手間はありますが、

成年後見人制度よりは利用勝手はよさそうです。

でも、この信託、ご両親や親族の意志が第一優先です・・・。

そうそう、ご両親が亡くなった場合、信託の形態にもよりますが、

信託は終了となり、信託財産は相続の対象とみなされます。

つまり、相続税が課税されます。

【空き家特例は?】

この家族信託、信託財産はみなし相続財産なのですが、

先日、国税庁の文書回答に興味深いものがありました。

「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家特例)」、

亡くなった親の一定の要件を満たす自宅を相続人が取得・売却した場合、

3,000万円まで課税されない制度なのですが、

信託終了で取得したみなし相続財産(自宅)にも摘要があるか?

との照会について、国税庁が回答したのです。

回答ではこの制度、相続人に限定し、

かつ相続(遺贈)による被相続人の居住用家屋等(親の自宅)を取得に限るため、

信託終了後に相続人が取得したみなし相続財産(親の自宅)には適用できないとの回答でした。

条文的にそうですね・・・・・・。

中々、難しいですね。

信託、これにも注意しましょうね。

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