法律は難しい・・・
【家族信託】
確定申告も残り2日!
皆さんはお済みになりましたか?
2月にダウンした確定申告書作成コーナーも問題ないようです。
まだの方、頑張って下さい。まだ、2日あります!
ところで、高齢のご両親の認知症対策として成年後見人もありますが、
家族信託という制度があるのはご存じですか?
相続税対策にはならないのですが、
アパート等の不動産や自宅の管理を受託者として家族に信託できます。
登記上は受託者(家族)に所有権が移りますが、
受益者を今の所有者、例えば父親であれば不動産の管理は問題なしです。
成年後見人制度ですと後見人を裁判所が決めるため、
家族が後見人になるかは不明ですし、土地等も売却も裁判所の判断となります。
家族信託では受託者(家族)が行なうことが出来ます。
登記費用とか、確定申告や管理の手間はありますが、
成年後見人制度よりは利用勝手はよさそうです。
でも、この信託、ご両親や親族の意志が第一優先です・・・。
そうそう、ご両親が亡くなった場合、信託の形態にもよりますが、
信託は終了となり、信託財産は相続の対象とみなされます。
つまり、相続税が課税されます。
この家族信託、信託財産はみなし相続財産なのですが、
先日、国税庁の文書回答に興味深いものがありました。
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家特例)」、
亡くなった親の一定の要件を満たす自宅を相続人が取得・売却した場合、
3,000万円まで課税されない制度なのですが、
信託終了で取得したみなし相続財産(自宅)にも摘要があるか?
との照会について、国税庁が回答したのです。
回答ではこの制度、相続人に限定し、
かつ相続(遺贈)による被相続人の居住用家屋等(親の自宅)を取得に限るため、
信託終了後に相続人が取得したみなし相続財産(親の自宅)には適用できないとの回答でした。
条文的にそうですね・・・・・・。
中々、難しいですね。
信託、これにも注意しましょうね。