おいしい!!

【暦年贈与の見直し】

以前、相続開始前3年以内の贈与(相続税課税の対象)の見直しがあるかも?

というお話をしたと思います。

案の定、期間は10年ではなかったものの、3年が7年に延長されました。

相続財産に加算される贈与の期間が3年から7年に伸びたのです。

当然、相続財産は増えますし、相続税もそれなりに課税されます。

この延長、実質的なスタートは2027年1月から、

毎年1年の延長、7年となるのは2031年からです。

しかし、相続開始前3年以内の贈与の期間が延長となるからといって、

慌てて贈与する必要はありません。

まずは財産(相続税の非課税範囲内か)がどの程度あるのか、

じっくり検討して下さい。

しかも期間が延長となる贈与、相続人への贈与が対象です。

相続人ではない人(孫など)は関係ありません。

この点も考える必要があります。じっくり考えましょう。

【相続時精算課税】

贈与、皆さんがよく知っている暦年贈与以外にも

相続時精算課税という制度もあります。

この制度、生前贈与を何回贈与しても2500万円迄なら贈与税がかかりません。

でも、相続の時に贈与した金額(贈与時の時価)を財産に加えます。

なんとことかなあ~。先にもらえるだけかなあ??

贈与税は非課税だけど、相続税はバッチリ課税ねという感じです。

しかも、この制度を1度でも行なうと暦年贈与には戻れません。

年間110万円の非課税枠は使えなくなります。

このため、相続時精算課税制度、利用者はあまりいませんでした。

ところが、今回の改正ではこの制度を利用しても

暦年贈与と同様の非課税枠110万円が設けられました。

この非課税枠、枠内であれば相続時に遡って加算されることはありません。

申告も不要です。

暦年贈与は7年遡って非課税分も相続財産に加算されます。

この改正、おいしいと思いませんか? 乾杯!!

もちろん、法案は国会にも提出されていません。なにか・・・。

いずれにせよ、まずは贈与できるだけの財産、

これをきちんと把握する必要があります。

これを踏まえて、2つの制度を考えましょう。

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