おいしい!!
【暦年贈与の見直し】
以前、相続開始前3年以内の贈与(相続税課税の対象)の見直しがあるかも?
というお話をしたと思います。
案の定、期間は10年ではなかったものの、3年が7年に延長されました。
相続財産に加算される贈与の期間が3年から7年に伸びたのです。
当然、相続財産は増えますし、相続税もそれなりに課税されます。
この延長、実質的なスタートは2027年1月から、
毎年1年の延長、7年となるのは2031年からです。
しかし、相続開始前3年以内の贈与の期間が延長となるからといって、
慌てて贈与する必要はありません。
まずは財産(相続税の非課税範囲内か)がどの程度あるのか、
じっくり検討して下さい。
しかも期間が延長となる贈与、相続人への贈与が対象です。
相続人ではない人(孫など)は関係ありません。
この点も考える必要があります。じっくり考えましょう。
【相続時精算課税】
贈与、皆さんがよく知っている暦年贈与以外にも
相続時精算課税という制度もあります。
この制度、生前贈与を何回贈与しても2500万円迄なら贈与税がかかりません。
でも、相続の時に贈与した金額(贈与時の時価)を財産に加えます。
なんとことかなあ~。先にもらえるだけかなあ??
贈与税は非課税だけど、相続税はバッチリ課税ねという感じです。
しかも、この制度を1度でも行なうと暦年贈与には戻れません。
年間110万円の非課税枠は使えなくなります。
このため、相続時精算課税制度、利用者はあまりいませんでした。
ところが、今回の改正ではこの制度を利用しても
暦年贈与と同様の非課税枠110万円が設けられました。
この非課税枠、枠内であれば相続時に遡って加算されることはありません。
申告も不要です。
暦年贈与は7年遡って非課税分も相続財産に加算されます。
この改正、おいしいと思いませんか? 乾杯!!
もちろん、法案は国会にも提出されていません。なにか・・・。
いずれにせよ、まずは贈与できるだけの財産、
これをきちんと把握する必要があります。
これを踏まえて、2つの制度を考えましょう。