副業は雑所得?
【パブリックコメント】
国税庁は8月1日~31日までの間、パブリックコメントを募集してます。
ご存知でしたか?
内容は「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するものです。
最近、副業が多くなっています。
この副業による所得、事業なのか? 雑所得なのか?
所得区分の判定が難しいという指摘を受けたものです。
仮に、副業による所得を事業所得と区分した場合、
青色申告の特別控除(10万円、55万円)が利用できます。
しかも赤字の場合、給与所得等と損益通算が可能です。
でも、雑所得ではこのようなことはできません。
これに注目した節税を目的とするスキームもあります。
今回のパブリックコメント、この防止を目的としたものと思われます。
具体的には「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で
行なっているかどうかで判定すること、
その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係わる収入金額が
300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、
業務に係わる雑所得として取り扱うこととする。」となっています。
確かに副業の所得区分、明確になったと思います。
この通達、特に異論がなければ今年、令和4年から適用です。
でも、副業が収入300万円未満、かつ赤字の方も多いような気がします。
例えば、某ネット販売の配達の請負、結構、厳しいみたいです。
もう少しなんとかならないかという気持ちもします。
【不動産所得?】
この通達の改正、雑所得と事業所得が対象です。
よくよく考えてみると不動産所得は対象外です。
不動産所得、副業経営でも赤字となれば給与所得等と損益通算可能です。
事実、青色申告特別控除や損益通算の制度を利用した節税、
これを謳うスキームは多くあります。
これも問題視されていました。
今回は?
なにか、フェアでない気がします。
いろいろあるのでしょうね・・・。