よくやるよね!
【住民登録のマンションを売ったの!】
国税不服審判所? これってご存知ですか。
税務署と税金について争いがあり、処分に不服があるとき利用できます。
もちろん、この審判に納得できなかったら裁判となります。
この国税不服審判所、争いについての裁決事例を公開しています。
一部、非公開のものがありますが、何故か報道はされます。
この裁決事例、おもわず、??とするものもあります。
自宅を売却すると譲渡所得が生じる場合があります。
でも3,000万円までは税金がかからないという特例があります。
名前は「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特例」です。
??事例、他人に6年間貸していたマンションを住民登録後、2ヶ月強で売却、
特例を適用し申告したというものです。
住民登録、一般的には住んでいるところに登録しますよね。
このマンション、居住用財産、なにも問題ないように見えます。
【実態がない!】
ところが、税務署は確かに住民登録がされているが住んでいる実態がなく、
仮装して申告したと重加算税を課しました。
当然のことながら処分についての争いとなり、国税不服審判所の出番です。
この人、確かに売却したマンションに住民票を移していたのですが、
電気、ガスの契約がない状態、使用実績がなかったのです。
蝋燭を灯して暮らしていたのでしょうか?
これでは住民票を添付しても特例の適用はできません。
しかもこの特例、住民票の添付は求められていません。
求められていないものを添付すれば、あれ?ということになります。
どうも中途半端な情報を小耳に挟んで実行したのでしょう。
税金、確かに納付するのはいやですが、これはいけません。
世の中、こういう人はそれなりに一定程度、いらっしゃいます。
私も目にしたことがあります。
このような場合、どうするのか?
ある先生の言葉が印象に残っています。
「いいですよ。申告しましょう。」
「でも、うそ、ごましかしで重加算税になりますよ。いいですね。」
先生、ニコニコしていました。
ムキになる必要もありませんね。