医療費控除、タクシー代?

【交通費】

先週、確定申告電話相談センターに従事したお話をしました。

その相談センターで多かった相談が、医療費控除と住宅ローン控除です。

このうちの医療費控除の相談ですが、相談者の全員が押し黙るものがあります。

通院・入院するための交通費、タクシー代と駐車場料金です。

国税庁のタックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」、内容9の(注1),(注2)によると次のようになります。

「電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。」

「自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。」

公共交通機関が利用できない場合?? どういうことなの? と言う感じです。

でも、原則、タクシーは無理みたいです。

また、ガソリン、駐車場料金は問答無用でだめ! ということになります。

この問題、もう少し詳しくみると「質疑応答事例」、「病院に収容するためのタクシー代」、

「一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合(突然の陣痛)や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。」

とあります。

国税庁、タクシーが嫌いみたいです。公共交通機関が好きなんですね。

つまり、駐車場、ガソリン、タクシーは対象とならず、公共交通機関の料金が対象となります。

【なにかおかしくない?】

でも、タクシー代、認められるの場合があります。

「電車、バス等の利用ができない場合」です。

入院や退院時、歩行困難の場合、つまり、公共交通機関が利用できない。結果、

タクシー代は認められます。

例えば、病気で歩行困難な場合、これも同様の理由で認められます。

やれやれという感じです。

しかし、おかしくありませんか? 地方都市の例えば市民病院、ここって、必ず駐車場料金を取りますよね。

確かにバスはありますが、このバス、地域によっては午前2本とか、通院には不便です。結果、皆さんタクシーの利用か、家族が車で送迎することになります。この状況、数十年続いています。

おかしくありませんか? 地方の実態にあっていないと想います。

相談された奥様が一言、文書交通費みたい! ???

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