上場株式の配当金もややこしい!

【課税方式が3つ】

上場株式の配当金、多くの方は預金の利子と同様、配当金は源泉徴収だから「申告しなくてもいいよね!」と考えていると思います。

それはそれで正しいのですが、実のところ、配当金には3つの課税制度があり、具体的にいうと次の通りになります。

①申告不要 (配当金支払い時に源泉徴収されている)

②申告分離課税 (株式売却損があるとき、配当所得と合算して課税)

③総合課税 (配当金と給与所得、事業所得等と合算して課税)

①は多くの方の考えている通りです。問題なく、そのまま、ラクです。

②は株式投資をしている人は知っていると思います。

上場株式の売買が年間で赤字となったときに、配当を同じ上場株式の所得と考え、申告すれば赤字と配当金を相殺し、赤字を減らすことができます。

でも赤字です。当然、配当金の源泉所得税は還付されます。

しかも、残った赤字を来年に使うことができます。

この②、証券会社に特定口座を設けていれば口座内で完結し、申告不要です。

複数の特定口座の場合は申告(口座ごとに選択可)する必要があります。

最後の③、ここは悩ましいです。

総合課税はややこしい?

この総合課税、申告不要の配当金を申告し、給与所得や事業所得と合せて所得金額を計算する制度です。

配当金の税金、所得税15.315%、住民税5%、計20.315%の一つのみです。

一方、給与所得等の所得は総合課税、所得税は所得により5%から45%の税率です。住民税は一律10%の税率です

総合課税の選択です。配当金も含めて総合課税、当然、累進課税となります。

でも、配当控除という制度があり、配当金から10%控除してくれます。

ざっくりいうと、配当金の15.315%よりも低い総合課税の税率(配当控除を含む)となる所得となれば、差額分の源泉所得税が還付されることになります。

家族構成や社会保険の加入状況により異なりますが、900万円以下の所得であれば総合課税がよいと言われています。でも、試算は必要です。

但し、住民税は配当金が5%、総合課税が10%、住民税は納税額が増えます。

しかも、住民税の課税所得は国民健康保険の保険料に連動しているため、保険料が上がることになります。ややこしいですね。

協会けんぽ、健康保険組合、国保組合は関係ないのですが・・・

諦めてはいけません。方法があります。

別途、住民税については、配当金、申告分離課税を選択するという申告を行えば総合課税ではなく、申告分離課税となり、問題は解決しますが・・・・・・・。

2つの申告、手間ですね。しかも、申請の用紙が見当たらない自治体もあります。

しかし、朗報があるかもしれません。

国税庁の令和3年の確定申告書(案)をみると、第2表の下段、住民税・事業税に関する事項に、配当金は申告分離課税を選択するということを意味すると思われる欄「特定口座・・・は申告不要」があります。

楽になるかも?? 期待です!

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