士業、ようやく強制適用事業所へ

【令和4年10月より、5人以上】

11月初め、税理士会のホームページに、令和4年10月より税理士、弁護士、司法書士、社労士等の士業で、従業員を5名以上雇用している個人事務所が社会保険(健康保険、厚生年金)の強制適用事業所になる旨の案内が掲示されました。

ようやくです。

法人の場合は全ての事業者が社会保険の強制適用事業所ですが、個人事業者の場合は5人以上、建設業、製造業等16の事業のみでした。

つまり、5人以上でも士業(弁護士、税理士等)、飲食店業、理美容店、農業や漁業は社会保険の強制適用事業所ではないということです。。

今回、この強制適用事業所に士業が加わることなりました。

昭和60年以来、約40年ぶりの改正です。

法人と個人事業、同じ仕事をしていても勤め先の形態と規模により、社会保険に加入できたり、出来なかったり、おかしな話です。

今はコロナ禍で落ちついいていますが、人手不足解消を考えるならば、社会保険への加入は大事なことだと思います。

勿論、個人事業で5人未満でも社会保険の任意加入は可能です。任意適用事業所になっている個人事業者の方も多くいます。

【士業はどうだったの?】

この士業、他の事業と比べると法人化することが難しく、従業員数5~9人で約8割、20~30人で約4割が個人事業の形態となっていました。

勿論、任意適用事業所となっている士業の先生も多いと思いますが、改正の対象となったということは、やはり社会保険に加入する事業所が少なかったのかもしれません。

事実、私が最初に勤務した税理士事務所は、健康保険は国保組合に加入していましたが、厚生年金は未加入でした。

その先生の主張は、うちは貧乏な事務所、しかも年金制度は将来、破綻するのは確実、無理!というものでした。

ふ~ん。仕方がないなあ~で諦めていたのですが、入所して1年後、先生より「厚生年金への加入希望者が多いみたいだ。でも、年金は破綻するし、意味がないと思うが、どうだろう? 皆の意見を聞きたい。」との話があったのです。

意見はあまり出なかったのですが、投票すると圧倒的多数で社会保険に加入となりました。

個人事業主の方、社会保険加入、検討する必要があると思います。

ご自身のことも含めて考えると法人化かもしれません。

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