美術品、経費になるのかな~
【絵画が資産計上??】
数年前の話です。ある顧問先の固定資産に絵が80万円で資産計上されていました。
あれれ~~! でした。
この顧問先、新たに関与した先なのですが、何故か、絵が資産にありました。
「おい、おい、確か平成27年改正で100万円未満の美術品(一部は除く)は減価償却資産となったのに! 平成26年末以前に買った美術品も初年度に減価償却資産として取り扱えば減価償却できたのに、何故??」
おそらく、前の先生は失念か、知らなかったのだろうねと言うことになりました。
もちろん、顧問先には言えません。言ってどうなるものでもありません。
平成27年は過ぎています。
この絵画、美術品が減価償却資産になるという改正、何となくしっくりきません。
減価償却資産の範囲では、「時の経過によりその価値が減少しないものを除く」とされています。
絵、美術品、著名人のものは「なんでも鑑定団」のように、価値があがるものではないのかなあ~と素人的に考えていました。
【改正前は?】
この改正前の美術品の通達、これはどうなっていたのでしょうか。
改定時のFAQを調べてみると、改正前は「①美術関係の年鑑等に登録されており作者の制作に係わる作品か、②取得価額が1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上であるかにより判定」とありました。
う~~ん。うなってしまいます。
美術関係の年鑑等? どの本?? 一点20万円? この金額の根拠は??
よくわかりません。
確かに100万円もよくわからないのですが、ある程度、すっきりします。
少なくとも最近の所得控除の年収制限よりはわかりやすそうです。
いずれにせよ、100万円未満の絵、美術品は減価償却が可能です。
心当たりのある方は一度、確認してみて下さい。
先生をからかうのにはちょうどよいかもしれません。
あまりいないと思いますが・・・・・・