役員報酬、未払費用はダメ!
【役員報酬 未払計上 これはOK】
コロナ感染症、ようやく患者さんもようやく減ってきました。
減った理由の説明がほしいという意見、ネットに数多くあります。
この意見、よく分かるのですが、個人的には新しい感染症、正直、専門家も殆ど分からないのが現実、無理なお願いのような気がします。
試行錯誤かなあ~と思います。
ところで、休業を余儀なくされた飲食店も、制限はあるものの営業再開!
客足はまだまだですが、資金繰り、多少なりともよくなってほしいと思います。
この資金繰りを考えるとき、役員報酬も気になります。
この報酬、費用計上のためには、毎月同額支給、賞与は事前に金額を届出等、色々制約があります。
コロナ禍、報酬減額は早々にOKとなりました。でも、未払いはどうでしょう。
この未払い、コロナ禍でも取り扱いに変更がありません。
つまり、資金繰りの関係での短期の未払い、かつ実際に支払ったということであれば計上は可能ということに変更はありません。
でも、支払いとなると難しいことも多く、実務的には最終的に借入金に振り替え、利息も計上ということになります。
もう少し、柔軟な対応が必要な気がします。
【役員報酬 未払費用 これはダメ!】
役員報酬、未払い計上できることは説明しました。
ところが、役員報酬の未払費用の計上はできません。
どういうこと? よくわからない? となると思います。
具体的にいうと、給与の締め日が20日の場合、決算月、この21日~月末までの従業員給与を雇用契約に基づき、日割り計算して費用計上します。
一方、役員は雇用契約ではなく、委任契約を会社と結び、経営に従事しています。
委任契約に基づく報酬のため、日割り計算するという考え方がありません。
つまり、未払費用の計上ができないのです。
ややこしい話です。同じような気がします。
この役員報酬の未払費用の計上はダメ! つい忘れがちになります。
特に、自計化している場合、従業員とともに一緒に役員報酬も未払費用計上することが多いような気がします。
私もある顧問先で失敗しています。
慣れは恐ろしいと思います。