白色申告の記帳、罰則?
<白色申告、記帳義務は努力規定!>
白色申告が平成26年より、記帳が義務化されたのはご存じですよね。
義務化されたのだったら、65万円(55万円)の控除が認められる青色申告の方がよいと考え、移った方も結構いると思います。
実際、青色申告は平成22年から約1割増加したとの報告(多少、少ない? 挫折?)もあります。
また、令和4年以降、雑所得も前々年の収入が300万円を超える方は、通帳、現金出納帳、預金出納帳の保存が必要となります。
加えて、収入が1000万円を超えると収支内訳書の作成が必要となります。
ここまでくると青色申告の方がよいのかもしれません。
でも、所得税法をよく読んでみると記帳義務の規定(法232条)はあるものの、罰則は見当たりません。
つまり、努力規定なのです。まあ~、怒られるということですか。
でも、推計課税ということは考えられますが…。
<義務化?>
政府税制調査会が8月10日に専門家会合を開いたとの報道がありました。
その会合で、税務当局より個人事業者の記帳不備が青色申告の正規簿記で6.2%、簡便簿記で22.5%、白色申告で74.2%となっている旨の報告がされました。
皆さん、これを聞いていかがですか?
私は、義務化されていないと難しいのかなという感じを受けました。
おまけに、報告では帳簿を作成せず、書類を破棄、税務調査に非協力的な納税者のイメージを示し、書類の破棄と不作成・不保存の区別がつかない、重加算税が賦課できないことを説明しました。
思わず、なるほど!(不謹慎!)
やはり、税務当局は記帳義務化したいということでしょう。
今後、ここでの議論がどのようになるか分かりませんが、記帳の義務化、書類保存の義務化から一歩進んで罰則は避けられないと思われます。
でも、罰則で記帳が進むのかな~。
罰則があっても、出来ない人は出来ないような気がします。
ある税務調査で、担当官が溢していました。
いくらいっても直らない人はなおらないよなあ~。まあ~、数年後~。
私もそう思います。