開業時、税金関係で必要な書類は
<絶対必要なものは>
個人で開業を考えるようになると、「うまくいくなあ…。利益はいつ頃からかな…」とか、「必要資金はどの程度かなあ…。事業計画はどうすれば…。生活費は?」とか、色々と悩むことが多いと思います。
その際、合わせて考えなければならないのが、行政への「届出や許可申請等」です。
例えば、飲食店を開くには、保健所への飲食店営業許可が必要です。
ネットで衣類のリサイクルショップを開くにも、古物商の許可が必要となります。
開業を考えている業種により様々なので、きちんと確認をする必要があります。
税金関係ですと、絶対に必要なのが、「開業届」です。
開業後、1ヶ月以内に最寄りの税務署に提出することになります。
書き方は割と簡単、国税庁のホームページにも用紙や記入方法も書いてあります。
副業以外、この事業でご飯を食べていくと考えていたら、提出してくださいね!
<それ以外に必要なものは>
次に提出した方がよいのが、「青色申告承認申請書」です。
提出しなくても問題はないのですが、申請書を提出すれば、特別控除として55万円(電子申告は65万円)を利益から差し引くことが出来ます。
差引いた金額を税務上の利益として、所得税を計算してくれます。
また、開業初年度は赤字の場合が多いと思います。
この赤字の金額を翌年の黒字と相殺することができ、3年間、繰り越すことができます。
1年目 60万円の赤字、2年目 40万円の黒字とすると、2年目の税務上の利益は △60万円+40万円=△20万円となり、所得税は納めなくてもよいことになります。
残りの赤字20万円も次の年に繰り越すことができます。お得ですね。
また、開業後、商売を家族の方が手伝ってくれ、お給料を支払いたいということであれば、次の書類も提出するとよいでしょう。
「青色事業専従者給与に関する届出書」。
さらに、家族の方やアルバイトの方のお給料を払うということになると、お給料から源泉所得税を差し引いて、この所得税を纏めて納付する必要があります。
次の書類も合せて提出してください。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」と「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」(毎月納付が、年2回になります)。
もちろん、メリットだけではありません。
代わりに複式簿記による帳簿、貸借対照表、損益計算書等の作成や保存義務があります。
簿記を勉強するの?と心配する方も多いでしょうが、難しく考えることないと思います。
基本的には、簿記はお小遣い帳の発展系です。
税務署や税理士会の無料記帳指導もあります。
また、税理士に任せたいけど、開業当初はお金も大変、顧問契約は高いし、ちょっと? ということであれば、
安い顧問料の税理士事務所を捜すのではなく、開業の事業計画に耳を傾け、アドバイスをし、応援してくれる税理士を探してみてはどうでしょうか。
事業成功の確率も高まりますし、顧問料も出世払いということになるかもしれません。