ちょっぴり、うれしい!
【自動販売機】
令和6年度の税制改正関連の記事を読んでいると、
ちょっぴり、うれしい内容がありました。
自動販売機の件です。
今の自動販売機にはインボイスの領収書を発行する機能はありません。
でも、自動販売機で購入した飲み物、
インボイスがなくても帳簿に記載することにより仕入税額控除が可能です。
これはこれとして当然なのですが、
住所を記載することが要件とされていました。
○○市 ✕✕町 と書くのでしょうか?
この要件、それはないよね! という感じでした。
その後、税理士会主催の説明会では
「自動販売機、○○市になりましたよね。でも何百もありますよね。」と
皮肉みたいな解説となっていました。
まあ~、それはそれですが・・・。
【早速、具体的に!】
この自動販売機等の仕入税額控除、
今回の改正で、住所の記載が不要となりました。
具体的には、次の通りです。
「自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に、
証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、
帳簿への住所等の記載を不要とする。」
早速、国税庁のホームページに改正前、改正後の記載例がアップされました。
しかも、この改正の主旨を踏まえ、
令和5年10月からの分も、帳簿に記載がなくても大丈夫と書いてあります。
ちょっぴり、うれしい改正です。
自動サービス機と書いてありますから
コインランドリーやコインロッカーも同様です。
めでたし、めでたしです。
そうそう、ETC、これもどうかな?
利用会社毎、1回、プリントアウト。
これって、中々、難しい、面倒よね。
というか、忘れるよね!