しれっと…

【2割特例が…】
あけましておめでとうございます。
いよいよ、確定申告が視野に入ってきましたね。
もっとも、その前に納期の特例、法定調書(給与支払報告書も)、
償却資産税を片づける必要があります。
もちろん、申告に備えて令和7年度の税制改正の再確認も必要です。
そうそう、昨年末の令和8年税制改正のチェックも必要です。
この税制改正、178万円に焦点があたっていましたが、
インボイス制度の経過措置も気になるところでした。
免税事業者が課税事業者を選択した場合、経過措置として
売上の消費税のうち、2割を納めればよいという制度、
実質的に令和8年が終了でした。
あとは簡易課税制度又は原則による申告になります。
この制度、延長になるのかなあ~?と密かに期待していたのですが、
2割が3割(増税)となって、2年間、令和10年まで延長となりました。
簡易課税制度で言えば、小売事業者から製造業者へ変更です。
小規模事業者にはきついと思います。実質的に納税額は1.5倍に増えます。
法律には1,000万円以下の事業者は消費税を免除すると書いてあります。
でも、インボイス制度が導入され、免税という制度、形骸化が進みます。
辛いですね。法改正すればよいのに…。
【仕入れ税額控除も…】
もう一つの経過措置、免税事業者からの仕入れ税額控除、通称8割控除、
今年の10月から8割が5割になる予定でしたが、
これは8割が7割と、5割は回避されましたが、
8割の継続はなし、7割控除です。
まあ~、5割控除よりはましですが、
8割控除が7割控除、しっかりと控除できる額が減少します。
インボイスのないお店、使わないでね!というコメント、増えると思います。
外注も、これを契機にやんわりと課税事業者への登録、
できなければ、取引の見直しがしっかり進むと思います。
法律の形骸化…。
今回の税制改正、しれっと、増税、結構あるような気がします。
取れるところから取る、しっかりしていますね。

