本当、疲れる!

【2つの対応】
ぐだくだの年末調整、また、一波乱ありました。
年末調整も終了し、あとは給与の支給というお客様からの電話です。
このお客様、給与ソフトの切り替えを実施中です。
念のため、今年は2つの給与ソフトを使用しています。
11月迄は金額も税額も一致、
最後の12月のお給料、年末調整項目、同じです。
しかし、税額、還付金額が異なっているそうです。
内容を調べてみると、12月から産休に入り、在籍はしているものの
給与の支払いがない人の税額が異なっているとのことです。
国税庁のQ&A、12月の給与支払いがない人は改正前の税法が適用され、
改正後の税法を反映するには確定申告をする必要があると記載しています。
2つ使用している給与ソフト、1つはQ&A通りだったものの、
もう一つの給与ソフト、そのような対応になっていないようです。
12月給与の支払いがなくても、12月改正後の税法が適用となります。
お客様、朝から色々なところに相談をしたものの、未解決。
どちらが正しいのか、税法は? やむなく、電話となったようです。
【どっちなの?】
条文は在籍で給与支給がある時は最後の給与支給時に年末調整を実施です。
Q&Aは改正前の税法で年末調整、確定申告で改正後に対応。
改正税法の趣旨は令和7年からです。但し、準備があるので12/1からです。
考えてみると、12月給与なしで改正後の年末調整で計算した税額と
Q&A通り確定申告した税額は同じです。
両者の違いは手間のみです。
税務署等に送付される源泉徴収票等は年間収入のみです。月別なしです。
条文には12月給与なしが年末調整の対象外だとの記載はありません。
12月給与なし、改正後で年末調整を実施でも
税額が同じであれば税務署の指導も考えられません。
結局、Q&Aにある対応をしていない会社に代理店を通じて問い合せしました。
ものの30分で回答です。
国税庁や専門家に確認をし、Q&Aと異なる対応でも問題なしとのことです。
なるほど、しかし、お客様は? もう一つの給与ソフトは?
翌日、ネットを検索すると
Q&Aの回答は対応できないソフトの救済策? ちらほら、本当、疲れる!

