上限もあるよ!
【103万円、106万円の壁】
103万円の壁、一定の方向性が見えてきましたね。
178万円はともかくも、引き上げられることは間違いなさそうです。
この壁とともに、社会保険料の106万円の壁も話題となっています。
厚生労働省はこの106万円の壁をなくし、
週20時間以上のみを社会保険加入の基準にしたいと考えているようです。
これのみとなると103万円以下でも社会保険料を支払うことになります。
社会保険は税金と異なり、年金に反映するため、
一概には言えませんが、
アクセルとブレーキを同時に踏むという感じでしょうか?
議論するならば、税金は税金、社会保険は社会保険という考えではなく、
負担する側の気持ちを大切にすることが必要だと思います。
壁の話、税金と社会保険の負担が生じる話ですが、
社会保険には保険料が増えない上限額があるのをご存知ですか?
【上限額】
厚生年金は月額665,000円、協会けんぽは1,355,000円が上限です。
65万円と130万円の給料、年金の保険料はともに59,475円(個人分)です。
135万円と150万円の給料、協会けんぽの保険料約8.3万円(個人分)です。
給料が上限を超えると同じ保険料になります。
不思議なことに、年金と協会けんぽ、上限額が異なります。
賞与はどうでしょうか?
協会けんぽは年間573万円が上限です。年金は1ヶ月150万円が上限です。
ここも異なっています。
制度が違うので異なることは仕方がないのですが・・・。
また、賞与を利用して社会保険料を少なくすることも可能です。
給与を減らして、賞与を増やす。
例えば、毎月の給料は65万円、賞与は130万円×2回(年収1,040万円)を
毎月の給料は20万円、賞与は400万円を2回にすると、
同じ年収なのですが、社会保険料はかなり下がります。
これを利用している経営者もいます。
国会議員も意図している訳ではないでしょうが、
国会議員、健康保険は国民健康保険です。
この負担額の上限は年間106万円です。
上限のお話、奥が深いですね??