ようやく、表の議論…

【通勤手当?】

先週、参議院予算委員会で、通勤手当が社会保険料の算定基礎の対象と

なっていることが取り上げられました。

ようやく、表の議論になったのかあ~という印象です。

この質問に対する政府の見解は

保険料が約3%減少するため、給付水準の低下につながる。

これを維持するためには全体の保険料を引き上げる必要があり、

中小企業等の労働者や非正規雇用者の実質的な負担にとなるという回答でした。

当然と言えば当然なのですが、如何にも官僚的答弁です。

この議論において、昭和54年に橋本龍太郎大臣が

「通勤手当の除外を検討していきたい」と答弁していたことは

驚きとともにある意味、新鮮でした。

担当大臣も違和感を持つ制度を、長らく放置してきたのは

問題の根深さを示しています。

また、この日、厚生労働省はいわゆる「国保逃れ」の問題を是正するため

社会保険料が適用される役員の条件を明確する通知を発出しています。

只、対象はあくまでも役員だけです。

会社に勤務をしながら、個人事業を行なっている人や副業の従業員等は

問題点を指摘されているものの、表の話題になっていないため、対象外です。

【給付とともに、負担も!】

社会保険、ともすればOTC類似薬や高齢者の自己負担等の、

給付の問題は表の議論としてよく取り上げられます。

しかし、給付の見直しを議論するならば

負担も議論しなければ問題なのではないでしょうか。

医療や介護のみならず、年金も関係するのですが、

ある制度は年収ではなく、月の収入+通勤手当で保険料を徴収、

ある制度は収入ではなく、年間所得で保険料を徴収、

しかも扶養の人数に応じて保険料が上がる。

ある制度は当該の職種者に所得ではなく、1人当り多めの金額を、

家族や従業員は1人当り少なめの金額を徴収、

さらに給与収入と個人事業収入があれば、協会けんぽや厚生年金に加入、

ざっくりと分けると医療等は4つ、年金は3つの形態があります。

皆保険、皆年金、開始は1961年、制度発足から半世紀以上経過しました。

矛盾が継続しています。制度の見直し、考える時期です!

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