しれっと…

【2割特例が…】

あけましておめでとうございます。

いよいよ、確定申告が視野に入ってきましたね。

もっとも、その前に納期の特例、法定調書(給与支払報告書も)、

償却資産税を片づける必要があります。

もちろん、申告に備えて令和7年度の税制改正の再確認も必要です。

そうそう、昨年末の令和8年税制改正のチェックも必要です。

この税制改正、178万円に焦点があたっていましたが、

インボイス制度の経過措置も気になるところでした。

免税事業者が課税事業者を選択した場合、経過措置として

売上の消費税のうち、2割を納めればよいという制度、

実質的に令和8年が終了でした。

あとは簡易課税制度又は原則による申告になります。

この制度、延長になるのかなあ~?と密かに期待していたのですが、

2割が3割(増税)となって、2年間、令和10年まで延長となりました。

簡易課税制度で言えば、小売事業者から製造業者へ変更です。

小規模事業者にはきついと思います。実質的に納税額は1.5倍に増えます。

法律には1,000万円以下の事業者は消費税を免除すると書いてあります。

でも、インボイス制度が導入され、免税という制度、形骸化が進みます。

辛いですね。法改正すればよいのに…。

【仕入れ税額控除も…】

もう一つの経過措置、免税事業者からの仕入れ税額控除、通称8割控除、

今年の10月から8割が5割になる予定でしたが、

これは8割が7割と、5割は回避されましたが、

8割の継続はなし、7割控除です。

まあ~、5割控除よりはましですが、

8割控除が7割控除、しっかりと控除できる額が減少します。

インボイスのないお店、使わないでね!というコメント、増えると思います。

外注も、これを契機にやんわりと課税事業者への登録、

できなければ、取引の見直しがしっかり進むと思います。

法律の形骸化…。

今回の税制改正、しれっと、増税、結構あるような気がします。

取れるところから取る、しっかりしていますね。

Follow me!