維新だけ?

【国保逃れ!】

維新の少数の地方議員が一般社団法人の理事となり、

協会けんぽに加入している事例がマスコミの話題となっています。

この話題、何が問題なのでしょう? 

本来、国会議員や地方議会の議員は市町村が運営する国民健康保険、

いわゆる市町村の国保に加入することが原則となっています。

ところが、議員が一般社団法人の理事に就任し、理事報酬を受ける場合、

市町村の国保に加入することなく、協会けんぽに加入することができます。

この理事報酬が些少の場合、協会けんぽの最低金額の保険料で

医療保険のサービスをうけることができます。

しかも、理事が報酬以上の会費を払っても医療保険の保険料

を最高で約80万円を節約できるというスキームです。

ただ、この一般社団法人、数百人単位の理事がいるようです。

まあ~、実態は? 違法性、ぷんぷんですが、

理事としての実態があるならば法的には問題はありません。

昭和10年台にスタートした医療保険、歴史が長く、色々な経緯により、

健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、国保組合、共済組合に分かれています。

分類は4つ、数は3,000以上あると思います(後期高齢者医療は除く)。

このスキーム、各制度の違いに着目した賢い方法です。

【前からあるよ!】

一般社団法人の事例、確かに酷いものですが、

この違いに着目した国保逃れ、国民皆保険(1959年)以降、結構あります。

主なスキームとしては、

個人事業者が個人事業を営みつつ、別会社を設立、協会けんぽに加入、

士業が士業を営みつつ、別会社を設立し、協会けんぽに加入、

この場合、所得の分散により、累進課税である所得税の節税も可能です。

そこまでいかなくても、

職能別の国保組合がある事業者(士業も)は、

市町村国保から、保険料の安い国保組合へ というスキームもあります。

この状態、半世紀以上続いています。

知っている人も一定数、利用者もそれなりにいます。当然、だんまりです。

何故か、庶民の味方を自認するマスコミ(左翼系も)も報道しません。

そう、マスコミ各社、医療は健康保険組合です。

同じ年収ならば、保険料、協会けんぽより保険料が安いです。

医療保険、負担も闇は深いです。

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