厳しい!

【期限後申告】
皆さん、確定申告期限の3月15日以後に申告書を提出したとき、
どうなるか、ご存知ですか?
税務調査の通知前に自主的に提出すると5%の無申告加算税が課税されます。
でも、但し、3月15日から1ヶ月以内に申告書を提出し、かつ、
納付税額の全額を期限内に納付していれば無申告加算税は課税されません。
なるほどと思いますが、こんな課税されないケースがあるのかしら?
と思いませんか? 私は難しいよな!と考えていました。
先日、ある税務関係の週刊誌を読んでいると
国税不服審判所のある裁決事例の紹介記事がありました。
無申告加算税の課税が争われた事例です。内容は次の通りです。
請求人は3/1に確定申告書等作成コーナーで確定申告書と財産債務調書を作成、
同日、e-Taxを利用して財産債務調書等を送信、
3/2、消費税の納付書を利用して、確定申告の所得税を納付した。
6/29、e-Taxで確定申告書を送信した。
税務署長は10/27付で、請求人に無申告加算税の課税処分をした。
事実関係をみると、思わず、考え込んでしまいます。
この事例、請求人は納税も行い、自主的に申告書を提出したとして、
1ヶ月を経過しているが期限内に申告する意志があったと主張したようです。
これに対して、審判所は1ヶ月以内には該当しない。
税務署の処分適法として、審査請求は棄却となっています。
【e-Tax、難しいよね・・・】
この事例、税務署の判断、審判所の裁決、至極、当然なのですが、
請求人の主張もよく分かる、一理あると思います。
何故って、この但し書きの1ヶ月以内、
申告書が紙で提出されていた時代のものではないでしょうか。
この事例、令和4年の確定申告、令和5年の3月です。
確定申告書等の作成コーナーの作成、e-Taxでの送信、
毎年のように形式が代わり、事前設定も分かりにくく
Chromeが入っているのにダウンロードの画面が表示されるとか、
なれている税理士でも、??となってしまいます。
滅多にない財産債務調書の受信がでれば、
一般の人ならば安心してしまうと思います。
時代に合わせて、条文を見直すのがよいと思います。
審判所の裁決、分かるのですが、
配慮があってもよい気がします。